○岐阜市岐阜駅前広場条例
平成21年6月26日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、岐阜駅前の交通の円滑化及び中心市街地の活性化を図るため、岐阜駅前広場(以下「駅前広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び区域)
第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜駅北口駅前広場 | 岐阜市橋本町一丁目100番地 |
岐阜駅南口駅前広場 | 岐阜市加納清野町1番地 |
2 駅前広場の区域は、市長が告示するものとする。
(施設)
第3条 岐阜駅北口駅前広場に次に掲げる施設を置く。
(1) 一般乗合旅客自動車等乗降場(以下「バス乗降場」という。)
(2) 一般乗用旅客自動車待機場(以下「タクシー待機場」という。)
(3) 貸切旅客自動車等乗降場(以下「団体バス乗降場」という。)
(4) 歩行者用デッキ
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な施設
2 岐阜駅南口駅前広場に次に掲げる施設を置く。
(1) バス乗降場
(2) タクシー待機場
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な施設
(禁止行為)
第4条 駅前広場においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(2) 駅前広場の施設を汚損し、又は損傷すること。
(3) 球戯、ローラースケートその他これらに類する行為をすること。
(4) 指定した場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 危険な行為、通行を妨害する行為その他公衆の駅前広場の利用に迷惑を及ぼす行為をすること。
(6) はり紙又ははり札をすること。
(7) 営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為(市長が特に必要と認め、第7条第2項の許可をしたものを除く。)をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の利用及び管理に支障を来す行為をすること。
(利用の制限)
第5条 市長は、駅前広場の管理上必要があると認めるときは、駅前広場の全部又は一部の利用を制限することができる。
(占用の許可等)
第6条 駅前広場に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設置し、占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所その他これらに類する工作物
(2) 水道管、下水道管、ガス管等これらに類する物件
(3) 道路標識、信号機、看板、旗ざお、幕、アーチ、バス乗降場又はタクシー待機場に係る標識その他これらに類する工作物
(4) 前3号に掲げるもの以外の工作物、物件又は施設
(1) バス乗降場 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を法第4条の許可を受けて経営する者その他市長が必要と認める者
(2) タクシー待機場 法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を法第4条の許可を受けて経営する者
2 駅前広場において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 集会、演説、展示会、音楽会その他これらに類する催しをすること。
(2) 募金、署名活動、事業の周知活動等で人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) 業として写真等を撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駅前広場の全部又は一部を独占的に使用すること。
2 前項の許可の期間は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1項の許可 5年を超えない期間
(2) 前条第1項の許可 1年を超えない期間
(3) 前条第2項の許可 7日を超えない期間。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、占用許可等に駅前広場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(変更の許可)
第9条 占用許可等を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 第4条各号のいずれかに該当するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(占用料等)
第11条 市長は、第6条第1項の許可を受けた者から占用料を徴収するものとする。
2 占用料の額については、岐阜市道路占用料徴収条例(昭和51年岐阜市条例第17号)第3条第1項から第4項までの規定を準用する。
5 使用者は、使用料を第7条第2項の許可の際納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
6 既納の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
7 前各項に規定するもののほか、占用料等の徴収に関して必要な事項は、規則で定める。
(占用料等の減免)
第12条 占用料の減免については、岐阜市道路占用料徴収条例第3条第5項の規定を準用する。
2 前項に規定するもののほか、市長は、規則で定めるところにより、占用料等を減免することができる。
(原状回復)
第13条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに駅前広場を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 占用許可等の期間が満了したとき。
(2) 占用又は使用を廃止したとき。
(占用許可等の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用許可等を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは駅前広場からの退去を命ずることができる。
(2) 第10条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により占用許可等を受けたとき。
(4) 占用許可等に付した条件に違反したとき。
(1) 駅前広場に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 駅前広場の保全又は公衆の駅前広場の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、駅前広場の管理上の理由以外に基づく公益上やむを得ない場合
(団体バス乗降場の利用車両)
第15条 団体バス乗降場を利用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、次に掲げるものとする。
(1) 乗車定員が30人以上の大型自動車
(2) 乗車定員が11人以上29人以下の中型自動車
(団体バス乗降場の供用時間等)
第16条 団体バス乗降場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長は、特別の理由があるときは、供用時間を変更することができる。
2 市長は、供用時間内において、団体バス乗降場の利用に関し、管理上必要な制限を行うことができる。
(料金)
第17条 市長は、団体バス乗降場を利用した者から別表第2に定める額の利用料金(以下「料金」という。)を徴収するものとする。
2 料金は、自動車出場の際に徴収する。
3 既納の料金は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(料金の減免)
第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金を減免することができる。
(団体バス乗降場の利用の拒否)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、団体バス乗降場の利用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 区画線を越える荷物を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、団体バス乗降場の管理に支障があると認めるとき。
(団体バス乗降場での禁止行為)
第20条 団体バス乗降場においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の乗降を妨げること。
(2) 団体バス乗降場の構造若しくは設備を汚損し、又はき損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、団体バス乗降場の管理に支障を来すおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第21条 駅前広場を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第50号で平成21年10月1日から施行。ただし、第2条第2項の規定は、平成21年9月1日から施行)
附則(平成27年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第72号で平成27年6月29日から施行し、改正後の岐阜市岐阜駅前広場条例(平成21年岐阜市条例第29号)の規定は、平成27年6月6日から適用)
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第11条関係)
1 使用料
種別 | 単位 | 金額 |
使用面積1平方メートルにつき1日 | 岐阜市道路占用料徴収条例別表の法第32条第1項第6号に掲げる施設の部祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるものの項に定める額 | |
第7条第2項第3号に掲げる行為 | 写真の撮影にあっては岐阜市都市公園条例(昭和44年岐阜市条例第9号)別表第2(3)の表の業として行う写真撮影の項に、映画の撮影にあっては同表の業として行う映画撮影の項に定めるところによる。 | |
2 附属設備及び器具の使用料
設備及び器具名 | 単位 | 金額 |
音響設備 | 1式1時間 | 1,000円以下の範囲内において規則で定める額 |
持ち込み電気器具 | 1キロワット当たり1時間 | 200円以下の範囲内において規則で定める額 |
別表第2(第17条関係)
単位又は時間 | 金額 |
1台60分まで | 2,000円以下の範囲内において規則で定める額。ただし、30分を限度として無料とする。 |
60分を超えるときはその超える時間1台30分ごとにつき | 1,000円以下の範囲内において規則で定める額 |