○化製場等に関する法律の規定による畜舎等の許可を要する町又は字の区域指定について

平成18年1月10日

告示第510号

1 岐阜市の区域内における町又は字。ただし、次に掲げる町又は字は除く。

(1) 次に掲げる区域内におけるすべての町又は字

日野、長良東、島、常磐、長森西、木田、岩野田、岩野田北、黒野、方県、茜部、鶉、西郷、七郷、市橋、岩、且格、芥見、藍川、芥見東、合渡、三輪南、三輪北及び網代小学校区の区域

(2) 次に掲げる町又は字

柳津町東瀬外、柳津町西瀬外、柳津町仙右城、柳津町源葉南、柳津町渡シ場、柳津町蛙外、柳津町石川蛙、柳津町桃木原、柳津町佐波及び柳津町高桑

2 化製場等に関する法律の規定による畜舎等の許可を要する町又は字の区域指定について(平成6年岐阜市告示第101号)は、廃止する。

化製場等に関する法律の規定による畜舎等の許可を要する町又は字の区域指定について

平成18年1月10日 告示第510号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
平成18年1月10日 告示第510号