○岐阜市就学援助規則

平成21年8月21日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、義務教育の円滑な実施に資するため、経済的理由によって就学が困難な児童生徒(同法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)及び小学校就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち翌学年の初めから小学校又は義務教育学校の前期課程に就学させるべき者をいう。以下同じ。)(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対し予算の範囲内で行う援助(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(就学援助の対象者)

第2条 岐阜市教育委員会(以下「委員会」という。)は、岐阜市立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は岐阜市内に所在し、かつ、国(同法第2条第1項に規定する国をいう。以下同じ。)が設置する義務教育学校の児童生徒等の保護者で、岐阜市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものに対し、就学援助を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前年度又は当該年度において次のからまでのいずれかの措置を受け、前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると認められる者

 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税、同法第323条の規定による市町村民税の減免、同法第72条の62の規定による個人の事業税の減免又は同法第367条の規定による固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条から第90条の2までの規定による保険料の免除

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は同法第81条の規定による保険料の減額賦課

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給

 世帯更正資金等による貸付け

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に経済的に困窮していると委員会が認める者

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、岐阜市内に住所を有することなく、岐阜市立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は岐阜市内に所在し、かつ、国が設置する義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者で、前項各号のいずれかに該当するものに対し、住所を有する市町村と協議の上、就学援助を行うことができる。

(就学援助の種類)

第3条 就学援助の種類は、次のとおりとする。

(1) 新入学児童生徒用品費等

(2) 学用品費

(3) 通学用品費

(4) 校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(7) クラブ活動費

(8) 生徒会費

(9) PTA会費

(10) 卒業アルバム代等

(就学援助の認定)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、委員会の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 認定を受けようとする保護者は、申請理由、児童生徒等の家庭状況その他必要な事項を記載した申請書に必要な書類を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請書及び書類(以下「申請書等」という。)を提出する際、児童生徒の保護者にあっては、原則として児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)を通じて、小学校就学予定者の保護者にあっては、直接委員会に提出するものとする。

4 校長は、前項の規定による児童生徒の保護者からの申請書等に意見を付するものとする。

5 委員会は、認定を行った保護者(以下「認定保護者」という。)のうち児童生徒の保護者に対しては校長を通じて通知し、認定を行わなかった保護者又は小学校就学予定者の保護者に対しては直接通知するものとする。

(就学援助の期間)

第5条 就学援助を受けることができる期間は、申請書等を提出した日の属する月から当該年度の3月までとする。ただし、第2条第1項に規定する就学援助の対象者の要件を満たさない事由(以下「不支給事由」という。)が発生したときは、当該不支給事由の発生日の前日の属する月までとする。

(就学援助の実施)

第6条 就学援助は、認定保護者に対し、予算の範囲内において第3条各号に掲げる費用の全部又は一部を給付することにより行うものとする。ただし、認定保護者が給付の受領を校長に委任したときは、当該委任された給付は、校長に対して行うものとする。

(変更等の届出)

第7条 認定保護者は、第4条第2項に規定する申請書に記載した事項に変更が生じたとき又は不支給事由が発生したときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出る際、児童生徒の保護者にあっては、原則として校長を通じて、小学校就学予定者の保護者にあっては、直接委員会に届け出るものとする。

(就学援助の継続)

第8条 認定保護者は、引き続き就学援助を受けようとするときは、第5条に規定する期間の満了前に新たに第4条第2項及び第3項の規定により申請を行わなければならない。

(就学援助の取消し)

第9条 委員会は、認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学援助を停止し、又は認定を取り消すことができる。

(1) 就学援助を必要としなくなったとき。

(2) 虚偽の申請等により不正に就学援助を受けたとき。

(就学援助の返還)

第10条 委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において既に第6条の規定による就学援助の給付がなされているときその他就学援助の返還を要すると認めるときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

岐阜市就学援助規則

平成21年8月21日 教育委員会規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年8月21日 教育委員会規則第15号
平成23年3月31日 教育委員会規則第6号
平成26年4月1日 教育委員会規則第6号
平成30年9月3日 教育委員会規則第5号
平成31年3月27日 教育委員会規則第6号
令和7年1月22日 教育委員会規則第1号