○岐阜市理容師法施行条例

平成21年12月16日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(理容の業を行う場合に講ずべき措置)

第1条の2 法第9条第3号の規定により条例で定める理容師が理容の業を行う場合に講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 衣服を清潔に保つこと。

(2) 爪を短く切ること。

(3) 手指は、少なくとも客一人ごとに消毒液又は石けん水で洗うこと。

(4) 顔面作業の際には、マスクを着用すること。

(5) 酒気を帯び、又は喫煙をしながら理容の業を行わないこと。

(6) 医薬部外品、器具その他の理容の業に使用する物は、その用法に従い、安全かつ適正に使用すること。

(7) 消毒済みの布片及び器具は、使用済みのものと区別して管理すること。

(8) 消毒液は、随時取り替えること。

(9) くず毛及び汚物は、ふたのある毛髪箱又は汚物箱に収集し、適切に処理すること。

(10) 出張理容(法第6条の2ただし書の規定により理容所以外の場所において理容の業を行うことをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げるところによること。

 出張理容に使用する布片、器具その他を専用に消毒する機械器具又は設備(以下「出張理容消毒設備等」という。)を有すること。

 次に掲げる物を作業場に携行すること。

(ア) 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料

(イ) 作業に必要な数の消毒済みの布片及び器具並びにこれらを納めることができる清潔な容器

(ウ) 使用済みの器具を納めることができる容器

(エ) 消毒液及び石けん

 作業場内の採光、照明及び換気を十分にすること。

 作業の終了後、作業場を清掃し、清潔にすること。

(理容所について講ずべき措置)

第1条の3 法第12条第4号の規定により条例で定める理容所の開設者が理容所について講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 作業場の床面積は、10平方メートル以上とすること。

(2) 作業場に設置するいすの数は、作業場の床面積から3.4平方メートルを減じて得た面積を3.3平方メートルで除して得た数以下とすること。

(3) 作業場内に洗髪専用の設備を設けること。ただし、公衆衛生上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

(4) 洗い場(前号の洗髪専用の設備を含む。)は、不浸透性材料を使用し、かつ、排水設備を備えること。

(5) 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を備えること。

(出張理容を行うことができる場合)

第1条の4 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第3号の規定により条例で定める理容所以外の場所で業を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉施設その他の入所施設において、その入所者に対して理容を行う場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事情があるものとして認める場合

(出張理容の届出)

第2条 市内で出張理容を行おうとする理容師は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき又は出張理容をやめたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出をすべき者が、正当な理由がなく当該届出をせず、又は虚偽の記載をして当該届出をしたときは、その者に対し、相当の期限を定めて、当該届出を行い、又は当該届出の内容を是正すべきことを勧告することができる。

(出張理容消毒設備等の検査及び確認)

第3条 前条第1項の規定による届出をした者は、出張理容消毒設備等について市長の検査を受け、法第9条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の検査を受けるべき者が、正当な理由がなく当該検査を受けず、又は前項の確認を受けずに出張理容を行ったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、当該検査を受け、又は当該確認を受けるべきことを勧告することができる。

(公表)

第4条 市長は、第2条第3項及び前条第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

(出張理容等の立入検査)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、その職員に、出張理容消毒設備等を管理する場所又は出張理容を行う場所に立ち入り、法第9条の措置の実施状況を検査させることができる。

2 前項の職員は、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第28条に規定する環境衛生監視員とする。

3 第1項の規定により検査を行う環境衛生監視員は、環境衛生監視員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(手数料)

第6条 第3条第1項の規定により検査を受ける者は、岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)の定めるところにより手数料を納入しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して30日を経過する日までの間に理容師が行う出張理容についての第2条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行の日から起算して30日以内に」とする。

(岐阜市手数料徴収条例の一部改正)

3 岐阜市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。

別表第4中31の項を32の項とし、15の項から30の項までを1項ずつ繰り下げ、14の項の次に次のように加える。

15 岐阜市理容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第48号)の施行に関する事務

岐阜市理容師法施行条例第3条第1項の規定に基づく出張理容消毒設備等の検査

出張理容消毒設備等検査手数料

1件につき

7,000円

 

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定による構造設備の確認を受けている理容所については、この条例による改正後の第1条の3第3号の規定は適用しない。ただし、当該理容所の開設者がその作業場について増築又は改築を行う場合は、この限りでない。

岐阜市理容師法施行条例

平成21年12月16日 条例第48号

(平成24年7月1日施行)