○岐阜市美容師法施行条例
平成21年12月16日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第1条の2 法第8条第3号の規定により条例で定める美容師が美容の業を行う場合に講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 衣服を清潔に保つこと。
(2) 爪を短く切ること。
(3) 手指は、少なくとも客一人ごとに消毒液又は石けん水で洗うこと。
(4) 顔面作業の際には、マスクを着用すること。
(5) 酒気を帯び、又は喫煙をしながら美容の業を行わないこと。
(6) 医薬部外品、器具その他の美容の業に使用する物は、その用法に従い、安全かつ適正に使用すること。
(7) 消毒済みの布片及び器具は、使用済みのものと区別して管理すること。
(8) 消毒液は、随時取り替えること。
(9) くず毛及び汚物は、ふたのある毛髪箱又は汚物箱に収集し、適切に処理すること。
(10) 出張美容(法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において美容の業を行うことをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げるところによること。
ア 出張美容に使用する布片、器具その他を専用に消毒する機械器具又は設備(以下「出張美容消毒設備等」という。)を有すること。
イ 次に掲げる物を作業場に携行すること。
(ア) 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料
(イ) 作業に必要な数の消毒済みの布片及び器具並びにこれらを納めることができる清潔な容器
(ウ) 使用済みの器具を納めることができる容器
(エ) 消毒液及び石けん
ウ 作業場内の採光、照明及び換気を十分にすること。
エ 作業の終了後、作業場を清掃し、清潔にすること。
(美容所について講ずべき措置)
第1条の3 法第13条第4号の規定により条例で定める美容所の開設者が美容所について講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 作業場の床面積は、10平方メートル以上とすること。
(2) 作業場に設置するいすの数は、作業場の床面積から4.72平方メートルを減じて得た面積を2.64平方メートルで除して得た数以下とすること。
(3) 作業場内に洗髪専用の設備を設けること。ただし、公衆衛生上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。
(4) 洗い場(前号の洗髪専用の設備を含む。)は、不浸透性材料を使用し、かつ、排水設備を備えること。
(5) 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を備えること。
(出張美容を行うことができる場合)
第1条の4 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号の規定により条例で定める美容所以外の場所で業を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉施設その他の入所施設において、その入所者に対して美容を行う場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事情があるものとして認める場合
(出張美容の届出)
第2条 市内で出張美容を行おうとする美容師は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき又は出張美容をやめたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出をすべき者が、正当な理由がなく当該届出をせず、又は虚偽の記載をして当該届出をしたときは、その者に対し、相当の期限を定めて、当該届出を行い、又は当該届出の内容を是正すべきことを勧告することができる。
(出張美容消毒設備等の検査及び確認)
第3条 前条第1項の規定による届出をした者は、出張美容消毒設備等について市長の検査を受け、法第8条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
(出張美容等の立入検査)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、その職員に、出張美容消毒設備等を管理する場所又は出張美容を行う場所に立ち入り、法第8条の措置の実施状況を検査させることができる。
2 前項の職員は、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第28条に規定する環境衛生監視員とする。
3 第1項の規定により検査を行う環境衛生監視員は、環境衛生監視員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(手数料)
第6条 第3条第1項の規定により検査を受ける者は、岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)の定めるところにより手数料を納入しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(岐阜市手数料徴収条例の一部改正)
3 岐阜市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。
別表第4中32の項を33の項とし、17の項から31の項までを1項ずつ繰り下げ、16の項の次に次のように加える。
17 岐阜市美容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第49号)の施行に関する事務 | 岐阜市美容師法施行条例第3条第1項の規定に基づく出張美容消毒設備等の検査 | 出張美容消毒設備等検査手数料 | 1件につき | 7,000円 |
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附則(平成24年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定による構造設備の確認を受けている美容所については、この条例による改正後の第1条の3第3号の規定は適用しない。ただし、当該美容所の開設者がその作業場について増築又は改築を行う場合は、この限りでない。