○岐阜市学校給食共同調理場条例
平成22年6月29日
条例第30号
(設置)
第1条 本市の設置する小学校及び中学校の学校給食の調理等を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市長良小学校給食共同調理場 | 岐阜市長良259番地 |
岐阜市岐阜中央中学校給食共同調理場 | 岐阜市京町三丁目19番地 |
岐阜市長良中学校給食共同調理場 | 岐阜市長良福光2,070番地 |
岐阜市藍川北中学校給食共同調理場 | 岐阜市加野二丁目23番1号 |
岐阜市境川中学校給食共同調理場 | 岐阜市柳津町上佐波東三丁目70番地 |
(職員)
第3条 学校給食共同調理場に場長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第34号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第51号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第66号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第48号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。