○岐阜市学校給食共同調理場条例

平成22年6月29日

条例第30号

(設置)

第1条 本市の設置する小学校及び中学校の学校給食の調理等を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食共同調理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市長良小学校給食共同調理場

岐阜市長良259番地

岐阜市岐阜中央中学校給食共同調理場

岐阜市京町三丁目19番地

岐阜市長良中学校給食共同調理場

岐阜市長良福光2,070番地

岐阜市藍川北中学校給食共同調理場

岐阜市加野二丁目23番1号

岐阜市境川中学校給食共同調理場

岐阜市柳津町上佐波東三丁目70番地

(職員)

第3条 学校給食共同調理場に場長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第51号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第66号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第48号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜市学校給食共同調理場条例

平成22年6月29日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年6月29日 条例第30号
平成23年9月30日 条例第34号
平成27年6月29日 条例第51号
平成28年6月28日 条例第66号
平成29年9月27日 条例第48号
令和元年9月27日 条例第24号
令和6年3月31日 条例第27号