○岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関する規則

平成23年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年岐阜市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第4項及び第5項の規定に基づき、職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第4項に規定する市長が定める職員)

第2条 改正条例附則第4項に規定する市長が定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)以後に切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以後に当該休職等期間を含む期間に係る岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号)第8条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年岐阜市条例第3号)第9条に規定する復職時における号給の調整(以下「復職時調整」という。)をされた者

(3) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(4) 切替日以後に改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(改正条例附則第5項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以後に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以後に前条各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

岐阜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関する規…

平成23年3月30日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
平成23年3月30日 規則第6号