○岐阜市債権管理条例施行規則
平成23年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市債権管理条例(平成23年岐阜市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理体制の整備)
第2条 条例第5条に規定する体制を整備するため、岐阜市債権管理調整会議を置く。
(債権の放棄)
第3条 条例第6条第1号に規定する資力の回復が困難と認める場合とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)の受給開始から3年を経過してもなお生活保護を受給している場合をいう。ただし、生活保護を廃止することが明らかである場合を除く。
2 条例第6条第5号に規定するこれに準ずる事情とは、次に定める場合をいう。
(1) 債務者が外国人である場合において、海外に移住又は出国し、帰国の見込みがないとき。
(2) 債務者が法人である場合において、清算が結了している、又は廃業して事業再開の見込みがないとき。
(3) 債務者が死亡した場合において、その相続人全員が所在不明であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他市長が認めるとき。
(報告)
第4条 条例第7条に規定する議会への報告は、債権放棄を行った年度に係る決算の認定を付する議会において行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、債権管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。