○岐阜市上下水道事業部債権管理規程

平成23年3月31日

上下水道事業部管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市上下水道事業部における岐阜市債権管理条例(平成23年岐阜市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(債権の放棄)

第2条 条例第6条第1号に規定する資力の回復が困難と認める場合とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)の受給開始から3年を経過してもなお生活保護を受給している場合をいう。ただし、生活保護を廃止することが明らかである場合を除く。

2 条例第6条第5号に規定するこれに準ずる事情とは、次に定める場合をいう。

(1) 債務者が外国人である場合において、海外に移住又は出国し、帰国の見込みがないとき。

(2) 債務者が法人である場合において、清算が結了している、又は廃業して事業再開の見込みがないとき。

(3) 債務者が死亡した場合において、その相続人全員が所在不明であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者が認めるとき。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

岐阜市上下水道事業部債権管理規程

平成23年3月31日 上下水道事業部管理規程第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第3章
沿革情報
平成23年3月31日 上下水道事業部管理規程第3号