○岐阜市長良川鵜飼伝承館条例

平成23年6月29日

条例第25号

(設置)

第1条 長良川鵜飼文化を発信する拠点として、文化の伝承及び観光の振興に寄与するため、岐阜市長良川鵜飼伝承館(以下「鵜飼伝承館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 鵜飼伝承館の位置は、岐阜市長良51番地2とする。

(開館時間及び休館日)

第3条 鵜飼伝承館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(事業)

第4条 鵜飼伝承館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の文化である長良川鵜飼の魅力を紹介すること。

(2) 交流人口を拡大することを目的とした地域特産物の展示及び販売並びに飲食物の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、鵜飼伝承館の設置の目的を達成するため市長が必要と認める事業

(施設)

第5条 鵜飼伝承館に次に掲げる施設を置く。

(1) 展示室

(2) 会議室

(3) 多目的スペース

(4) 四阿(あずまや)

(5) 交流体験広場

(6) 駐車場

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な施設

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、鵜飼伝承館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、鵜飼伝承館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

(3) 長良川鵜飼に関する文化の伝承及び観光の振興を図るための事業を実施する能力があること。

(4) 鵜飼伝承館の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 建物又は付属設備若しくは資料、備品等(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、鵜飼伝承館の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、鵜飼伝承館の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第9条 会議室又は鵜飼伝承館において有料で使用させる備品(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 多目的スペース、四阿(あずまや)又は交流体験広場(以下「多目的スペース等」という。)の全部又は一部を占有して使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、鵜飼伝承館の管理上必要があるときは、前2項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、鵜飼伝承館の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、鵜飼伝承館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条第1項又は第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第10条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第13条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に鵜飼伝承館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内において定めるものとする。この場合において、指定管理者は、規則で定めるところによりあらかじめ利用料金について市長の承認を得なければならない。

(利用料金)

第14条 展示室を観覧しようとする者、駐車場若しくは会議室等を使用しようとする者又は多目的スペース等の全部若しくは一部を占有して使用しようとする者は、利用料金を規則で定めるところにより指定管理者に支払わなければならない。

2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。

3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(観覧料等)

第15条 第6条の規定にかかわらず、鵜飼伝承館の管理を市長が臨時に行う場合は、展示室を観覧し、又は駐車場、会議室等若しくは多目的スペース等を使用しようとする者は、観覧料又は使用料を市へ納付しなければならない。この場合において、観覧料又は使用料の額、減免等については、前2条の規定の例によるものとする。

(禁止行為)

第16条 鵜飼伝承館を利用する者(使用者を含む。以下「利用者」という。)は、鵜飼伝承館において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号又は第5号に規定する行為について市長の許可を受けて行う場合は、この限りでない。

(1) 寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。

(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。

(4) 建物等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。

(5) 広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。

(6) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入場の制限)

第17条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他鵜飼伝承館の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、鵜飼伝承館の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに鵜飼伝承館の建物等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第19条 利用者及び指定管理者は、鵜飼伝承館の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第20条 市長は、鵜飼伝承館の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第45号で平成24年8月1日から施行)

(準備行為)

2 第6条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市勤労会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例別表の規定及び第10条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

12 第12条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

1 展示室

区分等

利用料金限度額

大人

小人

個人

1人1回

520円

260円

団体

1人1回

410円

200円

備考

1 大人とは、15歳以上の者(中学生である者を除く。)をいい、小人とは、4歳以上15歳未満の者(中学生である者にあっては、15歳以上の者を含む。)をいう。

2 団体は、20人以上であること。

2 会議室

利用料金限度額

1時間につき

730円

備考 入場料その他それに類する対価を徴収する場合又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の10割に相当する額を加算した額の範囲内の額とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の範囲内の額とする。

3 多目的スペース等

区分等

利用料金限度額

多目的スペース

1時間につき

830円

四阿(あずまや)

1時間につき

2,400円

交流体験広場

1日につき

25,870円

備考

1 団体又は個人が施設の全部又は一部を占有して使用する場合にそれぞれの利用料金を徴収する。

2 入場料その他それに類する対価を徴収する場合又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の10割に相当する額を加算した額の範囲内の額とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の範囲内の額とする。

4 駐車場

区分等

利用料金限度額

大型自動車及び中型自動車

1台1回につき

1,040円

普通自動車

1台30分ごとにつき

100円

備考

1 大型自動車、中型自動車及び普通自動車(以下「自動車」という。)の区分は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するところによる。

2 駐車場における大型自動車及び中型自動車の午後12時を超えての継続利用にあっては、午後12時に達した時点で出庫及び入庫があったものとみなして、当該継続利用の利用料金を算出する。

5 鵜飼伝承館において有料で使用させる備品及びその利用料金限度額は、規則で定める。

岐阜市長良川鵜飼伝承館条例

平成23年6月29日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)