○岐阜市指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定めるもののほか、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設並びに法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指定等並びに法第79条第2項から第4項までの規定による障害福祉サービス事業及び一般相談支援事業の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の通知等)

第2条 市長は、法第36条第1項、第38条第1項及び第51条の19第1項の規定による申請があった場合において、指定をしたときは指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定通知書(様式第1号の2)により、却下をしたときは指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定申請却下通知書(様式第1号の3)により申請者に通知するものとする。

2 法第36条第1項、第38条第1項及び第51条の19第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の変更の通知)

第3条 市長は、法第37条第1項及び第39条第1項の規定による変更の申請があった場合において、指定の変更をしたときは特定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設指定変更通知書(様式第2号の2)により、却下をしたときは特定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設指定変更申請却下通知書(様式第2号の3)により申請者に通知するものとする。

(指定の更新の通知)

第4条 市長は、法第41条第1項及び第51条の21第1項の規定による更新の申請があった場合において、指定を更新したときは指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定更新通知書(様式第2号の4)により、却下の決定をしたときは指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定更新申請却下通知書(様式第2号の5)により申請者に通知するものとする。

(再開等の届出)

第5条 法第46条第1項及び第51条の25第1項の規定による事業の再開の届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第46条第2項及び第51条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書により行うものとする。

(指定の辞退の届出)

第6条 法第47条の規定による指定の辞退の届出は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条の2 市長は、法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第51条の29第1項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等の指定を取り消したときは指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定取消通知書(様式第5号の2)により、指定の全部又は一部の効力を停止したときは指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定停止通知書(様式第5号の3)により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第7条 市長は、法第36条第1項、第38条第1項若しくは第51条の19第1項の規定による指定、法第46条若しくは第51条の25第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定による届出の受理又は法第50条第1項若しくは第51条の29第1項の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、岐阜県、他の市町村その他の機関に対して、当該指定等に係る指定障害福祉サービス事業者等に関する次の事項を通知することができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日

(4) 事業の種類

(5) 事業の主たる対象とする障害の種類

(6) 事業所又は施設の運営規程

(7) 事業所の事業所番号

2 前項に定めるもののほか、市長は、法第50条第1項若しくは第51条の29第1項の規定により指定を取り消し、又は法第46条第2項若しくは第51条の25第2項の規定による事業の廃止若しくは第6条の規定による指定の辞退の届出の受理をしたときは、指定等に係る事務を行う都道府県又は他の市町村に対し、当該事業者の代表者及びその役員等(法第36条第3項第6号(法第38条第3項及び第51条の19第2項において準用する場合を含む。)に規定する役員等をいう。)の氏名、生年月日及び住所を通知することができる。

(公示)

第8条 法第51条及び第51条の30第1項の規定による公示は、前条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項について行うものとする。

(事業の開始等の届出)

第9条 法第79条第2項の規定による障害福祉サービス事業及び一般相談支援事業に係る届出は、障害福祉サービス事業及び一般相談支援事業開始届(様式第6号)により行わなければならない。

2 法第79条第3項の規定による障害福祉サービス事業及び一般相談支援事業に係る届出は、障害福祉サービス事業及び一般相談支援事業変更届(様式第7号)により行わなければならない。

3 法第79条第4項の規定による障害福祉サービス事業及び一般相談支援事業に係る届出は、障害福祉サービス事業及び一般相談支援事業廃止(休止)(様式第8号)により行わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第23条の規定により令和7年10月1日前において就労選択支援に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定の手続を行う場合は、この規則の施行前においても、改正後の岐阜市指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定の例により、その手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、新規則の規定による手続とみなす。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(第2条の規定による改正前の岐阜市指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則様式第1号、様式第2号及び様式第3号、第4条の規定による改正前の岐阜市児童福祉法施行細則様式第1号の24、様式第1号の24の4及び様式第1号の24の9並びに第6条の規定による改正前の岐阜市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則様式第1号及び様式第2号を除く。)により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号 削除

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様式第2号 削除

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様式第3号 削除

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岐阜市指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に…

平成24年3月29日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成24年3月29日 規則第22号
平成25年3月27日 規則第72号
平成26年3月31日 規則第26号
平成26年4月16日 規則第55号
平成28年3月25日 規則第28号
平成29年3月24日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年11月28日 規則第64号
令和5年8月28日 規則第47号
令和7年6月26日 規則第62号
令和8年3月30日 規則第23号