○岐阜市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等、障害者総合支援法第79条第2項から第4項までの規定による特定相談支援事業の届出並びに児童福祉法第34条の3第2項から第4項までの規定による障害児相談支援事業の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
2 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示するものとする。
(再開の届出等)
第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による事業の再開の届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 障害者総合支援法第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書により行うものとする。
(事業者情報の提供)
第5条 市長は、障害者総合支援法第51条の20第1項若しくは児童福祉法第24条の28第1項の規定による指定、障害者総合支援法第51条の25第3項若しくは第4項若しくは児童福祉法第24条の32各項の規定による届出の受理又は障害者総合支援法第51条の29第2項若しくは児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、岐阜県、他の市町村その他の機関に対して、当該指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に関する次に掲げる事項を通知することができる。
(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所の事業所番号
2 前項に定めるもののほか、市長は、障害者総合支援法第51条の29第2項若しくは児童福祉法第24条の36の規定により指定を取り消し、又は障害者総合支援法第51条の25第4項若しくは児童福祉法第24条の32第2項の規定により事業の廃止の届出の受理をしたときは、指定等に係る事務を行う都道府県又は他の市町村に対し、当該事業者の代表者及びその役員等(障害者総合支援法第51条の20第2項において準用する障害者総合支援法第36条第3項第6号及び児童福祉法第24条の28第2項において準用する同法第21条の5の15第3項第6号に規定する「役員等」をいう。)の氏名、生年月日及び住所を通知することができる。
(公示)
第6条 障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、前条第1項各号に掲げる事項について行うものとする。
(事業の開始等の届出)
第7条 障害者総合支援法第79条第2項の規定による特定相談支援事業に係る届出及び児童福祉法第34条の3第2項の規定による障害児相談支援事業に係る届出は、特定相談支援事業・障害児相談支援事業開始届(様式第4号)により行わなければならない。
2 障害者総合支援法第79条第3項の規定による特定相談支援事業に係る届出及び児童福祉法第34条の3第3項の規定による障害児相談支援事業に係る届出は、特定相談支援事業・障害児相談支援事業変更届(様式第5号)により行わなければならない。
3 障害者総合支援法第79条第4項の規定による特定相談支援事業に係る届出及び児童福祉法第34条の3第4項の規定による障害児相談支援事業に係る届出は、特定相談支援事業・障害児相談支援事業廃止(休止)届(様式第6号)により行わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第43号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条、第2条及び第5条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(第2条の規定による改正前の岐阜市指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則様式第1号、様式第2号及び様式第3号、第4条の規定による改正前の岐阜市児童福祉法施行細則様式第1号の24、様式第1号の24の4及び様式第1号の24の9並びに第6条の規定による改正前の岐阜市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則様式第1号及び様式第2号を除く。)により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号 削除






様式第2号 削除






