○岐阜市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成24年3月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定める。

(指定又は許可を受けた旨の標示)

第2条 法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項、第115条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は当該許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(指定又は許可の更新を受けた旨の標示)

第3条 法第70条の2第1項(法第78条の12、第115条の11及び第115条の21において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項、第86条の2第1項、第94条の2第1項及び第108条第1項の規定により指定又は許可の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は当該許可の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(情報提供)

第4条 市長は、第2条に規定する指定又は許可、前条に規定する指定又は許可の更新並びに法第70条の3第1項、第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(第115条の11において準用する場合を含む。)、第75条各項、第78条の5各項、第78条の8、第82条各項、第89条、第91条、第94条第2項、第95条各項、第98条第1項第4号、第99条各項、第107条第2項、第109条各項、第112条第1項第4号、第113条各項、第115条の5各項並びに第115条の15各項の規定による申請、申出又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、岐阜県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者又は施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業者又は施設の名称及び所在地

(2) 当該事業者又は施設の指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)

(3) 指定年月日

(4) 指定更新年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

2 前項の規定は、法第71条第1項本文及び第72条第1項本文(第115条の11において準用する場合を含む。)の指定に係る情報について準用する。

3 市長は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の情報の提供に関する業務の全部又は一部を他の機関に委託することができる。

(公示)

第5条 法第78条、第78条の11、第85条、第93条、第104条の2、第114条の7、第115条の10及び第115条の20の規定により公示する事項は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業所、指定介護予防サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定又は許可の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定若しくは許可、指定若しくは許可の廃止、指定の辞退又は指定若しくは許可の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

岐阜市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービ…

平成24年3月29日 規則第29号

(令和6年5月24日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成24年3月29日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第41号
平成27年11月16日 規則第95号
平成28年3月25日 規則第50号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年11月28日 規則第66号
令和3年3月30日 規則第51号
令和6年5月24日 規則第50号