○岐阜市暴力追放推進協議会規則

平成24年3月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第15条第5項の規定に基づき、岐阜市暴力追放推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、危機管理部地域安全推進課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

岐阜市暴力追放推進協議会規則

平成24年3月29日 規則第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 市民生活
沿革情報
平成24年3月29日 規則第31号
令和4年3月30日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第2号