○岐阜市口腔保健条例
平成24年3月29日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、全ての市民の歯及び歯周組織の健康の保持及び増進並びに歯及び歯周組織を含んだ口腔の健全な機能の維持及び向上(以下「歯・口腔の健康づくり」という。)を目指すため、同法に定めるもののほか、基本理念、市の責務等歯・口腔の健康づくりに関する施策の基本的事項を定め、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進並びに健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
(1) 歯科医療関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者をいう。
(2) 保健医療関係者 医師、看護師、保健師その他の医療又は保健に係る業務に従事する者(歯科医療関係者を除く。)をいう。
(3) 教育関係者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の校長及び教員その他の教育に係る業務に従事する者をいう。
(4) 福祉関係者 社会福祉施設、介護保険施設等の設置者、従業員その他の福祉に係る業務に従事する者をいう。
(基本理念)
第3条 歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 全ての市民が生涯にわたり、自らの歯で食を楽しむことができるよう、日常生活における歯科疾患の予防、早期発見及び治療に関し、周知すること。
(2) 生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関し、全ての市民の自主的な努力を促進すること。
(3) 全ての市民が歯及び歯周組織を含んだ口腔に係る健康診査、保健指導及び健康教育並びに医療その他の必要なサービス(以下「口腔保健医療サービス」という。)を受けることができる環境を整備すること。
(4) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に合わせた適切かつ効果的な歯・口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。
(歯科医療関係者等の役割)
第5条 歯科医療関係者、保健医療関係者、教育関係者及び福祉関係者(以下「歯科医療関係者等」という。)は、基本理念にのっとり、市民の歯・口腔の健康づくりを推進するとともに、相互に連携を図りながら、市が行う歯・口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、歯科医療関係者は、災害、感染症等(以下「災害等」という。)に備えた体制の整備に努め、災害等が発生したときは、口腔保健医療サービスの提供を確保するよう務めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、歯・口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深めるとともに、定期的な口腔保健医療サービスを受けることにより、生涯にわたり、自らの歯・口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第7条 市は、市民の歯・口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 歯・口腔の健康づくりに関する情報の提供及び正しい知識の普及啓発を図ること。
(2) 生涯にわたる歯・口腔の健康づくりについての関心及び理解を深め、口腔の健康づくりに関する市民の自主的な努力を促進するための施策を講ずること。
(3) 歯科医療関係者等との連携を図りつつ、全ての市民が必要な口腔保健医療サービスを受けられるための施策を講ずること。
(4) 障がい者、介護を必要とする者等が適切な歯科医療を受けることができるように必要な施策を講ずること。
(5) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に合わせた歯科疾患の予防対策を講ずること。
(6) 妊産婦の健康及び胎児の健全な発育に資する妊産婦の歯科疾患の予防対策を講ずること。
(7) 高齢期における口腔機能の維持及び向上を図るとともに、口腔機能の低下の予防対策を講ずること。
(8) 歯科医療に関する人材の育成を図るために必要な施策を講ずること。
(9) 歯・口腔の健康づくりに関する施策の効果的な実施に資する調査及び研究を行うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりに必要な施策を講ずること。
(計画の策定)
第8条 市は、前条に規定する基本的施策を総合的に推進するための計画を策定するものとする。
(岐阜市口腔保健推進審議会)
第9条 歯・口腔の健康づくりに関する施策及び前条の計画に関する事項を調査審議するため、岐阜市口腔保健推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 歯科医療関係者等が所属する団体その他関係団体が推薦する者
(3) 公募に応じた市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。