○岐阜市口腔保健支援センター条例

平成24年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第15条第1項の規定に基づき、本市に岐阜市口腔保健支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市口腔保健支援センター

岐阜市都通二丁目19番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 歯科医療等業務に従事する者に対し、情報の提供、研修の実施その他の支援に関すること。

(2) 歯及び歯周組織の健康の保持及び増進並びに口くう機能の維持向上に関する調査及び研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターには、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

岐阜市口腔保健支援センター条例

平成24年3月29日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
平成24年3月29日 条例第16号