○岐阜市興行場法施行条例
平成24年3月29日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の場所の基準)
第2条 法第2条第2項の規定により条例で定める興行場の設置の場所の公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水が極めて悪い等入場者の衛生に支障をきたす場所に設置しないこと。ただし、防湿上有効な措置が講ぜられている場合は、この限りでない。
(2) 興行場の周囲には、採光及び換気に支障のないよう空地等適当な空間を設けること。ただし、採光及び換気に係る構造設備により公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。
(構造設備の基準)
第3条 法第2条第2項の規定により条例で定める興行場の構造設備の公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 観覧席内には、1人当たり毎時30立方メートル以上の新鮮な外気を供給できる機械換気装置を設けること。
(2) 汚染された空気の排出装置を設けるほか、興行場内に設けられた調理室、喫煙室及び便所には、それぞれ空気を直接興行場外へ排出することができる局所強制排気装置を設けること。
(3) 外気取入口は、汚染された空気を取り入れることがないよう適当な位置に設けること。
(4) 外気が汚染されている場合は、空気を浄化することができる設備を設けること。
(5) 興行場内の照明は、次の基準によること。
ア 上映又は上演時間中の観覧席並びにその出入口及び非常口の照度は、0.2ルクス以上とすること。
イ 休憩時間中の観覧席の照度は、10ルクス以上とし、喫煙室、便所、廊下及び階段その他入場者の使用する場所の照度は、20ルクス以上とすること。
(6) 観覧席は、入場者の移動、着席及び出入り並びに清掃及び消毒が容易にできる構造設備であって、適当な数及び広さの椅子席等を備えること。
(7) 便所は、次の基準によること。
ア 男女の使用区分を明示すること。
イ 便器は、全て陶磁器製等の不浸透性の材料で造られたものを使用し、その総数は、定員100人につき、4個以上を設けること。ただし、定員が500人を超える場合はその超過人員100人につき3個、定員が1,000人を超える場合はその超過人員100人につき2個とすることができる。
ウ 男子用及び女子用の便器は、興行場の業種又は用途に応じた適当な割合とし、男子用の小便器5個以内ごとに男子用の大便器1個を設けること。
エ 男子用小便器は、幅員0.5メートル以上ごとに区画して設けること。
オ 出入口には、次室を設けること。
カ 便所及び次室には、外気に面する窓又は換気口を設けること。
キ 水洗式とすること。ただし、土地の状況その他特別の理由がある場合は、くみ取式便槽とすることができる。
ク 清浄な水を十分供給できる流水式手洗器を備えること。
ケ ねずみ、はえ等の防除の設備をすること。
コ 出入口の扉は、自由開閉式とすること。
(8) 喫煙室を設ける場合は、次の基準によること。
ア 施設の出入口から極力離して設け、喫煙室である旨を表示すること。
イ たばこの煙が喫煙室の外に流れ出ない構造であること。
(9) 喫茶室、食堂等飲食物を取り扱う施設は、観覧席以外で便所に近接しない場所に区画して設けること。
(10) 興行場内には、入場者の利用しやすい場所に、ごみ箱を適当数備えること。
(11) 観覧席内及び廊下に温度計及び湿度計を入場者が容易に見える適当な位置に設けること。
(入場者の衛生に必要な措置の基準)
第4条 法第3条第2項の規定により条例で定める興行場の入場者の衛生に必要な措置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 興行場の周囲は、常に清潔にすること。
(2) 興行場内は、常に清潔にし、定期的に消毒をすること。
(3) 興行場内におけるねずみ、昆虫等の生息調査を定期的に実施し、必要に応じて防除を行うこと。
(4) 上映又は上演時間中は、おおむね2時間半ごとに10分以上の休憩時間をとること。
(5) 観覧席内の炭酸ガスの濃度は、0.1パーセント以下とすること。
(6) 観覧席内の浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき、0.15ミリグラム以下とすること。
(7) 興行場内の温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
(8) 興行場の入口の見やすい場所に、ねずみ、昆虫等の防除及び消毒を実施した年月日及びその方法並びに定員を明示すること。
(9) 便所の入口及び非常口の照明装置は、着色して標示すること。
(10) 観覧席内には、定員を超えて入場させないこと。
(11) 入場者に次に掲げる事項をさせないように努めること。
ア ごみ箱以外に物を捨てること。
イ 故意に興行場内を不潔にし、又は損傷すること。
ウ 喫煙室以外の場所で喫煙すること。
(12) 興行場の衛生管理に当たらせるため、従業員のうちからあらかじめ衛生責任者を定めておくこと。
(1) 上映又は上演時間中における観覧席の照度は、0.2ルクス以上とし、出入口及び非常口その他入場者の使用する場所は、十分な明るさを保つこと。
(2) 便所は、男子用女子用に区別し、板等で囲い、外部から見えない構造とすること。
(3) 便槽は、かめその他不浸透質材で作ること。
(4) 便所は、観覧席に近接していない場所に設けること。
(5) 便所には、清浄な水を十分供給できる流水式手洗器を備えること。
(6) 定員に応じて適当数のごみ箱を備えること。
(7) 便所及び非常口の位置を明示すること。
(8) 興行場は、常に清潔にするとともに、有害昆虫の駆除に努めること。
(9) 飲食物を取り扱う施設は、観覧席又は便所に近接しない場所に設けること。
(10) 観覧席の床面は、雨水、湧水等の排水に支障のないようにすること。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第82号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。