○岐阜市公衆浴場法施行条例
平成24年3月29日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の場所の配置の基準)
第2条 法第2条第3項の規定により条例で定める公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、既設の公衆浴場との間に、直線で270メートル以上の距離を保たなければならないものとする。ただし、土地の状況、予想利用者数、人口密度等を考慮して公衆浴場の設置が公衆衛生上必要であると市長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の距離は、脱衣室及び浴室の中心点を結ぶ直線上の中心点を起点として測定する。
(適用の除外)
第3条 前条第1項本文の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
(1) 地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用される公衆浴場以外の公衆浴場
(2) 既設のものを承継した浴場
(衛生措置等の基準)
第4条 法第3条第2項の規定により条例で定める公衆浴場を営む者が講じなければならない措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 営業施設は、常に清潔を保持し、月1回以上消毒を実施すること。
(2) 浴場内は、常に換気に注意し、場内の空気は炭酸ガス含有量0.1パーセントを超えないこと。
(3) 浴場内は、採光又は照明により十分な照度を確保すること。
(4) 浴槽の湯は、常に満水にすること。
(5) 7歳以上の男女を混浴させないこと。
(6) 上がり用の湯水、浴槽水、シャワー用の湯水及び飲用の湯水は、定期的に検査し、清浄なものを絶えず供給すること。
(7) 浴槽に附属する設備は、定期的に点検、清掃、消毒その他必要な維持管理をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、別に規則で定める措置
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第73号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。