○岐阜市クリーニング業法施行条例
平成24年3月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業者が講ずべき措置)
第2条 法第3条第3項第6号の規定により条例で定める営業者が講じなければならない措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) クリーニング所は、外部と隔壁等により完全に区分し、他の用途と併用しないこと。
(2) クリーニング所は、衛生及び安全を保持できる構造設備とすること。
(3) 洗濯物の取扱い及び処理は、衛生的に行うこと。
(4) 業務従事者の健康管理を行うこと。
(5) 有機溶剤を使用して洗濯物の処理を行う場合は、周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼさないようにすること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。