○岐阜市児童手当事務取扱規則

平成24年5月28日

規則第58号

岐阜市児童手当事務取扱規則(平成12年岐阜市規則第116号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

2 前項各号に掲げる帳簿は、電子計算機により記録し管理するものとする。

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があった場合は、届出者に対して同条の規定に基づく児童手当父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項の規定による児童手当認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは児童手当認定通知書(様式第1号)により、受給資格がないものと認めたときは児童手当認定請求却下通知書(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第3項の規定による児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)により、受給資格がないものと認めたときは児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第1項の規定による児童手当額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときは児童手当額改定通知書(様式第5号)により、手当額を改定しないものと認めたときは児童手当額改定請求却下通知書(様式第6号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、省令第3条第1項の規定による児童手当額改定届の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第3項の規定による児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第7号)により、手当額を改定しないものと認めたときは児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第2項の規定による児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、省令第3条第1項の規定による児童手当額改定届又は同条第2項の規定による児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者のときは児童手当額改定通知書を、施設等受給者のときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、省令第4条第1項の規定による現況届の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第9号)により、当該届出者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第4項の規定による現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第10号)により、当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、省令第7条第1項の規定による児童手当受給事由消滅届又は同条第2項の規定による児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、当該届出者が一般受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項の規定による児童手当受給事由消滅届又は同条第2項の規定による児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があった場合(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、省令第9条第1項の規定による未支払児童手当請求書又は同条第2項の規定による未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定した場合は、一般受給資格者に係る請求のときは、未支払児童手当支給決定通知書により、施設等受給資格者に係る請求のときは、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)により、当該請求者に通知するものとする。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合は、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、当該請求者に通知するものとする。

2 前項第1号に規定する未支払児童手当支給決定通知書及び前項第2号に規定する未支払児童手当請求却下通知書の様式は様式第11号によるものとし、前項第1号に規定する未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)及び前項第2号に規定する未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)の様式は様式第12号によるものとする。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9の規定による申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われた場合は、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第13号)により、請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(受給資格者の申出による費用の徴収に係る事務処理)

第15条の2 請求者等からの法第21条第1項の規定による費用その他これに類するものとして内閣府令で定める費用(以下この条において「費用」と総称する。)の支払の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、費用を徴収するものとする。

2 省令第12条の10に規定する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定による寄附の金額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された費用の金額に相当する額を徴収するものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から費用の金額に相当する額を控除した額を支払うものとする。

3 市長は、前項の規定により児童手当の額から費用の金額に相当する額を徴収することとしたときは、児童手当に係る費用の徴収に係る通知書(様式第13号の2)により請求者等に通知するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、費用を徴収する前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(支払)

第16条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、児童手当の支払を行う場合において受給者から求めがあったときは、一般受給者のときは児童手当支給通知書(様式第14号)により、施設等受給者のときは児童手当支給通知書(施設等受給者用)(様式第15号)により、受給者に通知するものとする。

3 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第17条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととした場合又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとした場合は、児童手当支払差止通知書(様式第16号)により、受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第18条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあった場合は、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第76号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第65号)

この規則は、平成27年5月28日から施行する。

(平成27年規則第78号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第29号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年6月1日から施行する。

(令和6年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岐阜市児童手当事務取扱規則の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給については、なお従前の例による。

(令和7年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岐阜市児童手当事務取扱規則

平成24年5月28日 規則第58号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成24年5月28日 規則第58号
平成25年3月27日 規則第76号
平成27年5月28日 規則第65号
平成27年8月31日 規則第78号
平成28年3月25日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第29号
令和6年9月27日 規則第65号
令和7年3月31日 規則第11号