○岐阜市防災行政無線設備管理運用規程

平成22年3月30日

訓令甲第1号

岐阜市防災行政無線通信施設管理運用規程(昭和57年岐阜市訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市地域防災計画に基づく災害時における防災対策及び平常時における事務を効率的に推進するために設置する、同報系の無線設備及び移動系の無線設備(以下「防災行政無線」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 法第2条第4号に規定する無線設備をいう。

(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(3) 同報系 60メガヘルツ帯の無線局で、親局及び遠隔制御装置(以下「親局等」という。)、中継局及び再送信装置並びに子局又は戸別受信機との間の通信系統をいう。

(4) 移動系 800メガヘルツ帯の無線局で、陸上移動局間の通信系統をいう

(5) 親局 通報の操作等同報系において最も中心的な機能を果たす、市役所内に設置された無線局をいう。

(6) 遠隔制御装置 親局と有線により接続し、親局と同等の操作を行うことができる岐阜市消防本部に設置された無線局をいう。

(7) 中継局 親局等から受けた通報を中継する無線局をいう。

(8) 子局 親局等からの通報を中継局又は再送信装置を経由して受信し、屋外拡声機器により放送する無線局をいう。

(9) 再送信装置 親局等から中継局を経由して送信された通報を再度中継して送信する子局に付加された装置をいう。

(10) アンサー機能 親局と子局及び子局相互間の通話を可能とする子局に付加され た機能をいう。

(11) 戸別受信機 親局等からの通報を中継局又は再送信装置を経由して受信する屋内に設置された受信機をいう。

(12) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(13) 通信 無線局による音声の送受信をいう。

(14) 通報 親局等から子局及び戸別受信機に対して行う音声の送信をいう。

(15) 通話 親局とアンサー機能が付加された子局の間又はアンサー機能が付加された子局相互間で会話をすることをいう。

(無線局の呼出名称等)

第3条 防災行政無線の無線局の呼出名称、種別及び設置場所については、別に定める。

(無線統括管理者)

第4条 防災行政無線の管理及び運用を統括するため、無線統括管理者を置く。

2 無線統括管理者は、危機管理部長をもって充てる。

(無線管理責任者)

第5条 無線統括管理者を補佐し、防災行政無線を維持管理するため、無線管理責任者を置く。

2 無線管理責任者は、危機管理部危機管理課長をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線従事者を指揮監督し、防災行政無線の運用を管理するため、通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、危機管理部危機管理課長をもって充てる。

(無線従事者)

第7条 同報系の無線設備を操作し、通信取扱者の無線設備の操作を監督するため、無線従事者を置く。

2 無線従事者は、職員のうち法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者をもって充てる。

(通信取扱者)

第8条 同報系の無線設備の操作を行うため、通信取扱者を置く。

2 通信取扱者は、職員のうちから無線統括管理者が指名した者をもって充てる。

3 通信取扱者は、無線設備を操作するときは、無線従事者の監督の下に行なわなければならない。

(無線設備の保守点検)

第9条 危機管理部職員は、子局、再送信装置及びアンサー機能(以下「子局等」という。)の保守点検を年1回以上行い、正常な機能の保持に努めなければならない。

(事故の措置)

第10条 危機管理部職員は、前条の保守点検実施中に子局等の故障を発見したときは、直ちに必要な措置を執るとともに、速やかに無線管理責任者に報告しなければならない。

2 無線従事者は、無線設備の故障その他の原因により通信を行うことができなくなったときは、直ちに必要な措置を執るとともに、その旨を通信取扱責任者に報告しなければならない。

(業務書類の管理)

第11条 無線管理責任者は、業務書類を適正に管理し、保管しなければならない。

2 無線管理責任者は、常に最新の法及び関係法令集を参照できるよう常備しておかなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第4号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第4号)

この規程は、平成24年5月11から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令甲第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

岐阜市防災行政無線設備管理運用規程

平成22年3月30日 訓令甲第1号

(令和7年4月1日施行)