○岐阜市医療法施行条例

平成24年12月25日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準)

第2条 法第18条の規定により専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

岐阜市医療法施行条例

平成24年12月25日 条例第81号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第81号