○岐阜市コミュニティバス運行事業者選定委員会規則
平成25年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市コミュニティバス運行事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市建設部交通政策課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。