○岐阜市介護保険施設等整備法人選考委員会規則
平成25年3月27日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、岐阜市介護保険施設等整備法人選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護保険施設等)
第2条 条例別表に規定する介護保険施設等は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び特定施設(特定施設入居者生活介護の事業が行われるものに限る。)並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定にする障害者支援施設及び福祉ホーム並びに障害福祉サービス(重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く。)及び相談支援の事業を行う事業所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援及び障害児相談支援の事業を行う事業所
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健、医療又は福祉関係者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から介護保険施設等の新設若しくは増設又は設備の整備を行う法人(以下「法人」という。)を選考する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(委員の除斥)
第8条 委員は、法人と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。