○岐阜市高齢者福祉計画推進委員会規則
平成25年3月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市高齢者福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健、医療又は福祉関係者
(3) 地域住民の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 委員長は、前各項の規定にかかわらず、緊急を要する事案で会議を招集するいとまがないと認めるときは、書面の方法により会議を開き、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉部福祉政策課及び介護保険課並びに福祉事務所高齢福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。