○岐阜市母子父子寡婦福祉資金貸付審査委員会規則
平成25年3月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市母子父子寡婦福祉資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、子ども未来部長、子ども未来部子ども支援課長、まちづくり推進部公共建築課長、商工観光部産業雇用課長及び教育委員会学校指導課長をもって充てるほか、岐阜市母子寡婦福祉連合会会長に市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は子ども未来部長をもって充て、副委員長は子ども支援課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第6条 委員長は、前条の規定にかかわらず、緊急を要する事由があると認めるときは、持ち回りの方法により委員会を開くことができる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、子ども未来部子ども支援課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。