○岐阜市予防接種健康被害調査委員会規則
平成25年3月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、健康部長及び保健所長をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 岐阜市医師会が推薦する医師
(2) 岐阜県予防接種健康被害調査専門医師(岐阜県予防接種健康被害調査専門医師集団の設置について(昭和52年5月18日付け保予第202号岐阜県衛生部長通知)に基づき岐阜県知事から専門医師の委嘱を受けている者をいう。)
(任期)
第3条 市長が委嘱する委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る調査審議が終了するまでとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健所地域保健課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。