○岐阜市民病院地域医療支援委員会規則
平成25年3月27日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市民病院地域医療支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 岐阜医療圏において医療行政を行う機関の職員
(2) 岐阜医療圏における医師、歯科医師、薬剤師等が組織する団体の構成員
(3) 学識経験を有する者
(4) 市民病院職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
3 前項第4号の委員の人数は、委員総数の半数未満でなければならない。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民病院医療推進局地域連携部地域連携室及び市民病院事務局病院政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。