○岐阜市一般廃棄物処理施設技術検討委員会規則
平成25年3月27日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市一般廃棄物処理施設技術検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る調査及び審議が終了するまでとする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、市長が指名する3人以上の委員により運営し、その議長は、当該委員の中から市長が指名する。
2 議長は、会務を総理する。
3 委員会の会議は、第1項に規定する委員の2人以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第5条 前条の規定にかかわらず、市長は軽易な案件について、持ち回りの方法により委員会を開くことができる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、環境部環境施設課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。