○岐阜市一般廃棄物処理施設技術検討委員会規則

平成25年3月27日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市一般廃棄物処理施設技術検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る調査及び審議が終了するまでとする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、市長が指名する3人以上の委員により運営し、その議長は、当該委員の中から市長が指名する。

2 議長は、会務を総理する。

3 委員会の会議は、第1項に規定する委員の2人以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第5条 前条の規定にかかわらず、市長は軽易な案件について、持ち回りの方法により委員会を開くことができる。

(会議の非公開)

第6条 委員会の会議は、非公開とする。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境部環境施設課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

岐阜市一般廃棄物処理施設技術検討委員会規則

平成25年3月27日 規則第47号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 務/第1章の2 附属機関
沿革情報
平成25年3月27日 規則第47号
平成31年3月27日 規則第4号