○岐阜市同和行政推進協議会規則

平成25年3月27日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市同和行政推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第6条 協議会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民協働推進部人権啓発センターにおいて処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(岐阜市同和行政推進協議会規則の廃止)

2 岐阜市同和行政推進協議会規則(昭和41年岐阜市規則第26号)は、廃止する。

(任期の特例)

3 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜市同和行政推進協議会規則

平成25年3月27日 規則第57号

(令和2年4月1日施行)