○岐阜市同和行政推進協議会規則
平成25年3月27日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市同和行政推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第6条 協議会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民協働推進部人権啓発センターにおいて処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(岐阜市同和行政推進協議会規則の廃止)
2 岐阜市同和行政推進協議会規則(昭和41年岐阜市規則第26号)は、廃止する。
(任期の特例)
3 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(令和2年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。