○非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成25年3月27日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例別表に規定するその他非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医師 別表第1に規定する額

(2) その他の非常勤職員 別表第2に規定する額

(報酬の減額)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)に当たる場合。ただし、公務の運営上の事情がある場合は、任命権者において別の定めをすることができる。

(2) 有給休暇としてその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合

2 条例第2条第2項の規定により減額すべき報酬額は、一の月の分を次の月における報酬から差し引くものとする。

(報酬の増額)

第4条 条例第2条第3項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125(正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、8時間に達するまでの間の勤務にあっては100分の100)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務(次号に該当する場合を除く。) 100分の135

(3) 第1号に掲げる勤務(正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務を除く。)の時間と前号に掲げる勤務(正規の勤務時間が割り振られていない日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた場合のその超えてした勤務 100分の150

2 条例第2条第3項の規定により増額すべき報酬額及び別表第1に定める加算すべき報酬額は、一の月の分を次の月における報酬の支給日に支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第5条 条例第2条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、公務の運営上の事情により、特別の形態によって週休日及び勤務時間を割り振る必要のある職については、任命権者が別に定めることができる。

(1) 月額により報酬が定められている職員 別表に規定する報酬月額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日の日数及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日の日数及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに1週間当たりの勤務時間を5で除したものを乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額により報酬が定められている職員 別表に規定する報酬日額を1日当たりの勤務時間で除して得た額

(費用弁償)

第6条 非常勤職員が公務のため市内又は市外に出張した場合は、一般職の職員の例により算出した旅費の額を費用弁償として支給する。

2 条例第5条第2項に規定する通勤に要する費用は、次の各号に掲げる区分に従い支給する。

(1) 月額により報酬が定められている非常勤職員 一般職の職員の通勤手当の例による。ただし、職務の内容を考慮し、これによることが適当でないときは、予算の範囲内で任命権者が定める。

(2) 前号以外の非常勤職員 職務の内容を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

3 前項第1号本文の規定により通勤に要する費用を支給する場合において、採用された月の初日から採用された日の前日までが次の各号に掲げる日に該当するときは、採用された日を月の初日とみなす。

(2) 任命権者が、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると認め、勤務時間を割り振らない日

(報酬の支給日)

第7条 報酬を月額で定める非常勤職員の報酬の支給日は、その月の22日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成25年度分の報酬から適用する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第64号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第61号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第17号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)


区分

報酬額

1

職員健康管理嘱託医

日額22,400円

2

福祉事務所嘱託医

一般嘱託医 月額230,740円

精神科嘱託医 月額115,360円

3

恵光学園嘱託医

内科医 年額163,810円

歯科医 年額163,810円

耳鼻咽喉科医及び眼科医 年額88,210円

4

保育所嘱託医

小児科医及び内科医 年額176,410円

歯科医 年額163,810円

耳鼻咽喉科医及び眼科医 年額88,210円

5

子ども・若者総合支援センター医師嘱託員

時間額9,000円

6

保健所医師嘱託員

日額22,400円

7

学校医(女子短期大学)

年額118,500円

8

健康相談医(女子短期大学)

年額195,300円

9

学校医及び学校歯科医

基本報酬年額131,440円に、指導報酬年額18,939円及び人数割報酬1人あたり126円を加算した額

10

学校産業医

年額300,000円に、任命権者が定める指導報酬を加算した額

11

学校保健管理者

年額58,992円

別表第2(第2条関係)


区分

支給区分

報酬額

1

各種基幹統計調査又は一般統計調査に従事する統計調査員

国が定める単価に基づいて、任命権者が別に定める額

2

県から受託する各種指定統計調査又は統計調査に従事する統計調査員

県が定める単価に基づいて、任命権者が別に定める額

3

顧問弁護士

月額

107,200円

4

訟務支援弁護士

月額

103,800円

5

スポーツ推進委員

年額

67,200円

6

恵光学園薬剤師

年額

143,843円

7

保育所薬剤師

年額

143,843円

8

学校薬剤師

年額

143,843円

非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成25年3月27日 規則第63号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 給与その他の給付
沿革情報
平成25年3月27日 規則第63号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第21号
平成27年5月28日 規則第64号
平成28年1月28日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第33号
平成28年9月27日 規則第95号
平成29年3月24日 規則第21号
平成29年12月15日 規則第61号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月27日 規則第18号
令和元年12月17日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第35号
令和4年3月30日 規則第21号
令和5年3月30日 規則第20号
令和6年3月31日 規則第21号
令和7年3月31日 規則第19号
令和8年3月30日 規則第17号