○岐阜市景観賞選考委員会規則
平成25年3月27日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市景観条例(平成7年岐阜市条例第54号)第33条の2第2項の規定に基づき、岐阜市景観賞選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体等が推薦する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 市議会の議員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会)
第6条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属すべき委員は、委員のうちから委員長が指名する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進部まちづくり推進政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年4月30日までとする。
附則(令和2年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。