○岐阜市学校結核対策委員会規則
平成25年3月28日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 教育委員会の所管に属する学校の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(部会)
第7条 委員会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 前3条の規定は、部会について準用する。
4 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校安全支援課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に委嘱を受けて在職する委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年4月8日までとする。
附則(令和3年教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。