○岐阜市学校結核対策委員会規則

平成25年3月28日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 教育委員会の所管に属する学校の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第6条 委員会の会議は、非公開とする。

(部会)

第7条 委員会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 前3条の規定は、部会について準用する。

4 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校安全支援課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委嘱を受けて在職する委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年4月8日までとする。

(令和3年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

岐阜市学校結核対策委員会規則

平成25年3月28日 教育委員会規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会規則第12号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号