○岐阜市放課後チャイルドコミュニティ推進委員会規則

平成25年3月28日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市放課後チャイルドコミュニティ推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種団体等が推薦する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動の関係者

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会社会・青少年教育課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜市放課後チャイルドコミュニティ推進委員会規則

平成25年3月28日 教育委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会規則第25号
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号