○岐阜市上下水道事業部非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する規程
平成25年3月29日
上下水道事業部管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号。以下「条例」という。)別表に規定するその他非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)に当たる場合。ただし、公務の運営上の事情がある場合は、管理者において別の定めをすることができる。
(2) 有給休暇としてその勤務しないことにつき管理者の承認があった場合
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125(正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、8時間に達するまでの間の勤務にあっては100分の100)
(費用弁償)
第6条 非常勤職員が公務のため市内又は市外に出張した場合は、一般職の企業職員の例により算出した旅費の額を費用弁償として支給する。
2 条例第5条第2項に規定する通勤に要する費用は、職務の内容を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水道事業部管理規程第11号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水道事業部管理規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業部管理規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 支給区分 | 報酬額 | |
1 | 上下水道事業部職員健康管理嘱託医 | 日額 | 22,400円 |