○岐阜市幼児支援教室条例

平成25年12月24日

条例第56号

岐阜市障害児通園施設条例(平成8年岐阜市条例第36号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 心身に発達の遅れ又はその疑いのある幼児(以下「要支援児」という。)に対し早期に支援を行い、もって要支援児の福祉の向上及び健やかな成長を図るため、幼児支援教室(以下「教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長良幼児支援教室

岐阜市長良東二丁目140番地

岐阜北幼児支援教室

岐阜市福光西一丁目16番2号

鷺山幼児支援教室

岐阜市下土居二丁目9番12号

岐阜東幼児支援教室

岐阜市水海道一丁目16番13号

市橋幼児支援教室

岐阜市市橋六丁目13番25号

加納幼児支援教室

岐阜市加納東丸町二丁目9番地1

岐阜南幼児支援教室

岐阜市茜部菱野一丁目75番地2

柳津幼児支援教室

岐阜市柳津町下佐波西一丁目15番地

(事業)

第3条 教室は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市内に在住する要支援児の日常生活における基礎的な技能の習得、コミュニケーション能力の向上、集団生活への適応その他発達に関する相談及び支援

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第4条 教室の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の承認)

第5条 教室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、教室の管理運営上必要があるときは、前項の承認に条件を付けることができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教室の利用を承認しないことができる。

(1) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教室の管理運営上支障を来すおそれがあるとき。

(利用承認の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者に利用の中止を命じ、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(4) 利用の承認に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(入場の制限)

第8条 市長は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他教室の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により、教室の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に市が設置する発達に関する支援を行う通園施設を利用している者は、第5条の規定により利用を承認されたものとみなす。

(準備行為)

3 第5条に規定する利用の承認のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の岐阜市幼児支援教室条例第5条の規定による岐阜南幼児支援教室の利用の承認のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

岐阜市幼児支援教室条例

平成25年12月24日 条例第56号

(平成31年4月1日施行)