○岐阜市子ども・若者自立支援教室条例

平成25年12月24日

条例第62号

(設置)

第1条 不登校児童等の学校生活への自発的な復帰を支援し、もって不登校児童等の社会的自立を図るため、子ども・若者自立支援教室(以下「教室」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「不登校児童等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 学校生活への適応が困難であるため、相当の期間、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいい、幼稚園及び大学を除く。)を欠席していると認められる児童又は生徒

(2) 15歳以上18歳以下の就学していない者

(名称及び位置)

第3条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

明徳子ども・若者自立支援教室

岐阜市明徳町11番地

七郷子ども・若者自立支援教室

岐阜市西改田字川向3番地

岐陽子ども・若者自立支援教室

岐阜市上川手735番地2

芥見子ども・若者自立支援教室

岐阜市芥見南山三丁目10番1号

(事業)

第4条 教室は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市内に在住する不登校児童等の集団生活への適応、基礎的な学力の習得、生活習慣の改善その他社会的自立に関する相談及び指導

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第5条 教室の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の承認)

第6条 教室を利用しようとする者(相談をする場合を除く。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、教室の管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付けることができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教室の利用を承認しないことができる。

(1) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教室の管理運営上支障を来すおそれがあるとき。

(利用承認の取消し等)

第8条 市長は、第6条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者に利用の中止を命じ、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(4) 利用の承認に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(入場の制限)

第9条 市長は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他教室の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により、教室の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岐阜市子ども・若者自立支援教室条例

平成25年12月24日 条例第62号

(平成28年4月1日施行)