○岐阜市子ども・若者総合支援センター条例施行規則
平成25年12月24日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市子ども・若者総合支援センター条例(平成25年岐阜市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 子ども・若者総合支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(子ども・若者総合支援センター事業推進委員会の組織)
第3条 条例第8条に規定する岐阜市子ども・若者総合支援センター事業推進委員会(以下「委員会」という。)は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 各種団体等が推薦する者
(4) 公募に応じた者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。