○岐阜市空き家等の適正管理に関する条例
平成26年3月31日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し所有者等の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態にある空き家等に対する措置を定めることにより、市民等の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 市内に所在する建築物その他の工作物で、常時無人の状態又はこれに類する状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかの状態にあるものをいう。
ア 建築物その他の工作物が倒壊し、又はその建築材料が脱落し、若しくは飛散することによって、人の生命、身体又は財産に係る被害を生ずるおそれがある状態
イ 草木の著しい繁茂又は害虫の発生等により、周辺の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある状態
ウ 不特定の者が容易に侵入することができ、犯罪を誘発するおそれがある状態
(3) 所有者等 空き家等を所有し、管理し、又は占有する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、常に適正な管理を行わなければならない。
(市民等による情報提供)
第4条 市民等は、管理不全な状態にあると思われる空き家等を発見したときは、その情報を市に提供することができる。
3 前項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第6条 市長は、前条の規定による調査等の結果、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、その空き家等の所有者等に対して、管理不全な状態の是正に必要な措置について助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第7条 市長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、その空き家等がなお管理不全な状態にあると認めるときは、その助言又は指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、管理不全な状態の是正に必要な措置をとるよう勧告することができる。
(命令及び標識の設置)
第8条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第13条の規定により、あらかじめ、その命令の対象となる者について、意見陳述のための手続をとるものとする。
3 市長は、第1項の規定による命令をしたときは、次に掲げる事項を記載した標識をその空き家等に設置することができる。この場合において、その空き家等の所有者等は、その標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
(1) 第1項の規定による命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 第1項の規定による命令の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公表)
第9条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に係る措置をとらなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 前条第3項各号に掲げる事項
(2) 前条第1項の規定による命令の対象となった空き家等の所在地
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その公表の対象となる者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第10条 市長は、第8条第1項の規定による命令を受けた者がその命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自らその者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせ、その費用をその者から徴収することができる。
2 前項の場合において、市長は、あらかじめ、その空き家等の所有者等の同意を得るものとする。ただし、所有者等を確知することができない場合、その状態に照らし所有者等の同意を得るいとまがない場合等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3 市長は、緊急安全代行措置を講じたときは、その空き家等の所有者等からその費用を徴収するものとする。ただし、その者にその費用を納付させることが困難な特別の事情があると認められるときは、これを減免することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則