○岐阜市教育委員会委員定数条例

平成26年3月31日

条例第35号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、岐阜市教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の岐阜市教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の岐阜市教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

岐阜市教育委員会委員定数条例

平成26年3月31日 条例第35号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月31日 条例第35号
平成27年9月30日 条例第69号