○みんなの森 ぎふメディアコスモス条例
平成26年9月30日
条例第61号
(設置)
第1条 市民の知識及び教養の向上を図り、市民の文化活動の場を提供し、市民活動の支援及び交流を促進するとともに、まちのにぎわいを創出し、もって豊かで活力ある地域社会の実現に寄与するため、知、絆及び文化の拠点として、みんなの森 ぎふメディアコスモス(以下「ぎふメディアコスモス」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ぎふメディアコスモスの位置は、岐阜市司町40番地5とする。
(開館時間等)
第3条 ぎふメディアコスモスの開館時間及び使用時間並びに休館日は、規則で定める。
(施設)
第4条 ぎふメディアコスモスは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 市民活動交流センター
ア スタジオ
イ 多目的ホール
ウ 展示室
エ 市民活動支援ブース
(2) 岐阜市立中央図書館
(3) 憩い・にぎわい広場
(4) 駐車場
2 岐阜市立中央図書館の設置及び管理については、岐阜市立図書館条例(昭和33年岐阜市条例第7号)の定めるところによる。
(事業)
第5条 ぎふメディアコスモスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 多世代の交流の促進に関すること。
(2) 中心市街地におけるにぎわいの創出に関すること。
(3) 次に掲げる市民活動(社会的課題を解決するために展開される営利を目的としない市民の自発的な社会貢献活動をいい、多文化共生及び国際交流を推進するための活動を含む。以下同じ。)に関すること。
ア 情報の集積及び発信
イ 実践の場の提供
ウ 支援及び交流の促進
エ 人材の育成
オ 調査及び研究
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第6条 市民活動交流センターの施設(附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者(市民活動支援ブースにあっては、市民活動を行う団体のうち市長が認めるものに限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 憩い・にぎわい広場において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他の催し、集会等のために憩い・にぎわい広場の全部又は一部を独占して利用すること。
3 市長は、ぎふメディアコスモスの管理上必要があるときは、前2項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ぎふメディアコスモスの管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、市民活動交流センターの施設又は憩い・にぎわい広場を使用する場合は、別表(6の表を除く。)に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 駐車場を使用する者は、別表の6の表に定める額の使用料を自動車の出場の際に納付しなければならない。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用許可を受けた施設の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(禁止行為)
第12条 ぎふメディアコスモスを利用する者は、ぎふメディアコスモスにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。
(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。
(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。
(4) 建物等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。
(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。
(6) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。
(入場の制限)
第13条 市長は、前条各号に掲げる行為をする者のほか、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他ぎふメディアコスモスの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第14条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第15条 市長は、ぎふメディアコスモスの管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。
(みんなの森 ぎふメディアコスモス運営委員会)
第16条 ぎふメディアコスモスの運営に関する事項を審議するため、みんなの森 ぎふメディアコスモス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成27年規則第27号で平成27年7月18日から施行)
(岐阜市NPO・ボランティア協働センター条例の廃止)
2 岐阜市NPO・ボランティア協働センター条例(平成16年岐阜市条例第12号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第6条の規定による使用許可に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後のみんなの森 ぎふメディアコスモス条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 スタジオ
区分 | 使用料 |
1時間につき | |
スタジオA―1、スタジオA―2(各室につき) | 560円 |
スタジオA―1、スタジオA―2(併せて使用する場合) | 890円 |
スタジオB | 560円 |
スタジオC | 350円 |
スタジオD | 270円 |
備考 入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の使用料は、この表に定める使用料とする。
2 多目的ホール
区分 | 使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 時間外の使用 | |
1時間につき | |||||
平日 | 14,050円 | 17,020円 | 20,640円 | 49,350円 | 2,640円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 15,310円 | 18,300円 | 24,130円 | 55,560円 | 3,400円 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後4時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時まで、「終日」とは午前9時から午後9時までとする。
2 入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額とする。
3 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 展示室
区分 | 使用料 |
終日 | |
展示室A、展示室B(各室につき) | 14,240円 |
展示室A、展示室B(併せて使用する場合) | 22,790円 |
展示室拡大スペース | 10,480円 |
備考
1 「終日」とは、午前9時から午後9時までとする。
2 入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額とする。
3 展示室拡大スペースの使用許可は、展示室A及び展示室Bと併せて使用する場合に行うものとする。
4 市民活動支援ブース
単位及び期間 | 使用料 |
1区画につき1か月 | 2,280円 |
備考 月の途中に市民活動支援ブースの使用許可を受け、又は使用を廃止した場合におけるその月に係る使用料の額は、日割りによって計算して得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 憩い・にぎわい広場
岐阜市都市公園条例(昭和44年岐阜市条例第9号)別表第2(3)の表に定めるところによる。この場合において、同表中「競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの」とあるのは、「競技会、展示会、博覧会その他の催し、集会等のための憩い・にぎわい広場の全部又は一部を独占した利用」とする。
6 駐車場
単位及び時間 | 使用料 |
1台30分ごとにつき | 100円 |
7 ぎふメディアコスモスにおいて有料で使用させる附属設備の使用料は、規則で定める。