○岐阜市民生委員定数条例
平成26年9月30日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数を定めるものとする。
(民生委員の定数)
第2条 民生委員の定数は、次に掲げる数を合計した数を基準として、本市の実情に応じて市長が定める数とする。
(1) 170以上270以下の世帯につき1人
(2) 法第20条の規定により本市の区域内に組織された一の民生委員協議会につき2人(民生委員(主任児童委員(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第3項に規定する主任児童委員をいう。)に指名されている者を除く。)の定数が40人以上の民生委員協議会にあっては、3人)
附則
この条例は、公布の日から施行する。