○岐阜市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成26年9月30日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岐阜市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 条例第5条に規定する配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(職務復帰)
第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における号給の調整)
第5条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岐阜市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号(以下「追加号」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示を除く。以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加号を除く。以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。




(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和63年岐阜市規則第9号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正部分を加える。
