○岐阜市民生委員定数条例施行規則
平成26年9月30日
規則第75号
岐阜市民生委員定数条例(平成26年岐阜市条例第62号)第2条の規定に基づき、民生委員の定数は、887人とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岐阜市事務決裁規則の一部改正)
2 岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

附則(平成28年規則第100号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第55号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和7年規則第74号)
この規則は、令和7年12月1日から施行する。