○岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月31日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設(本市が設置する幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで並びに附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)に規定する市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)並びに法附則第6条第4項に規定する市町村の長が定める額に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語は、この条例に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。) 0円
(2) 満3歳以上保育認定子ども(施行令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。) 0円
(3) 満3歳未満保育認定子ども(施行令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。) 別表に定める額
ア 月の途中の入園(所) 当月利用者負担額×入園(所)の日から当該月の末日までの日数(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日まで及び臨時の休業日(イにおいて「休日等」という。)を除き、その日数が20日を超えるときは20日とする。)÷20日
イ 月の途中の退園(所)等 当月利用者負担額×退園(所)等の日の属する月の初日から退園(所)する日の前日までの日数(休日等を除き、その日数が20日を超えるときは20日とする。)÷20日
ア 月の途中の入園(所) 当月利用者負担額×入園(所)の日から当該月の末日までの日数(日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日まで及び臨時の休業日(イにおいて「休日等」という。)を除き、その日数が25日を超えるときは25日とする。)÷25日
イ 月の途中の退園(所)等 当月利用者負担額×退園(所)等の日の属する月の初日から退園(所)する日の前日までの日数(休日等を除き、その日数が25日を超えるときは25日とする。)÷25日
(利用者負担額の決定等)
第5条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、子どもの保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)及び当該保護者等が利用する特定教育・保育施設(本市が設置する幼稚園及び保育所を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。
2 市長は、前項の規定により利用者負担額の減免を受けている者が規則で定める事由に該当した場合は、当該減免の決定を取り消すことができる。
(利用者負担額の納入)
第7条 保育所を利用した保護者等は、毎月末日までにその月分の保育料(市に納入する利用者負担額をいう。)を市に納入しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第50号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成28年4月1日以降に決定する利用者負担額から適用する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成29年度以後の年度分の岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(以下「条例」という。)別表に規定する市町村民税の所得割の額の計算について適用し、平成28年度以前の年度分の同表に規定する市町村民税の所得割の額の計算については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた平成28年度以前の年度分の条例別表に規定する市町村民税の所得割の額の計算については、同表の備考2中「地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項」とあるのは、「地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条」とする。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成30年4月1日以降に決定する利用者負担額及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項に規定する市町村の長が定める額から適用する。
附則(平成30年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用者負担額及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項に規定する市町村の長が定める額(以下「利用者負担額等」という。)について適用し、同日前の利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用者負担額及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項に規定する市町村の長が定める額(以下「利用者負担額等」という。)について適用し、同日前の利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表備考2の規定は、特定教育・保育、特定地域型保育及び特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)が行われた月が令和3年9月以後の場合における利用者負担額及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項に規定する市町村の長が定める額(以下「利用者負担額等」という。)について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年8月以前の場合における利用者負担額等については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表備考4の規定は、特定教育・保育等が行われた月が令和3年10月以後の場合における利用者負担額等について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年9月以前の場合における利用者負担額等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
第1階層 | 受給月において、被保護者、被支援者又は里親である場合 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層に該当する場合を除き、教育・保育給付認定保護者等が受給月の属する年度(受給月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。以下同じ。)において、市町村民税世帯非課税者である場合 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | うち特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合 | 5,000円 | 5,000円 | |
第1階層又は第2階層に該当する場合を除き、教育・保育給付認定保護者等について受給月の属する年度における市町村民税所得割合算額が48,600円未満の場合 | 14,900円 | 14,700円 | ||
第4階層 | うち特定教育・保育給付認定保護者に該当し、かつ、教育・保育給付認定保護者等について受給月の属する年度における市町村民税所得割合算額が77,101円未満の場合 | 5,000円 | 5,000円 | |
第1階層に該当する場合を除き、教育・保育給付認定保護者等について受給月の属する年度における市町村民税所得割合算額が48,600円以上97,000円未満の場合 | 23,000円 | 22,700円 | ||
第5階層 | 第1階層に該当する場合を除き、教育・保育給付認定保護者等について受給月の属する年度における市町村民税所得割合算額が97,000円以上169,000円未満の場合 | 32,000円 | 31,600円 | |
第6階層 | 第1階層に該当する場合を除き、教育・保育給付認定保護者等について受給月の属する年度における市町村民税所得割合算額が169,000円以上301,000円未満の場合 | 48,000円 | 47,300円 | |
第7階層 | 第1階層に該当する場合を除き、教育・保育給付認定保護者等について受給月の属する年度における市町村民税所得割合算額が301,000円以上397,000円未満の場合 | 53,300円 | 52,500円 | |
第8階層 | 第1階層に該当する場合を除き、教育・保育給付認定保護者等について受給月の属する年度における市町村民税所得割合算額が397,000円以上の場合 | 62,000円 | 61,000円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(2) 保育短時間認定 施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
(3) 受給月 教育・保育給付認定保護者等が特定教育・保育を受けた日の属する月をいう。
(4) 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。
(5) 被支援者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付を受けている者をいう。
(6) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
(7) 教育・保育給付認定保護者等 教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者をいう。
(8) 市町村民税所得割合算額 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の所得割(同法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいい、同法第328条の規定によって課するものを除く。以下同じ。)の額を合算した額をいう。
(9) 特定教育・保育給付認定保護者 施行令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。
(10) 負担額算定基準子ども 施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
2 この表における市町村民税所得割合算額の算定については、次のとおりとする。
(1) 所得割の額に、施行規則第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算するものとする。
(2) 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者等が受給月の属する年度の1月1日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を本市に住所を有する者とみなす。
3 利用者負担額の欄に定める額にかかわらず、負担額算定基準子どもが同一の世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 利用者負担額の欄に規定する利用者負担額の2分の1の額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
4 利用者負担額の欄に定める額及び前項に規定する利用者負担額にかかわらず、特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者又は施行規則第28条の2各号のいずれかに該当する者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合において、教育・保育給付認定保護者等について受給月の属する年度における市町村民税所得割合算額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円未満)であるときの利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 利用者負担額の欄に規定する利用者負担額の2分の1の額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、0円)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
5 利用者負担額の欄に定める額並びに第3項及び前項に規定する利用者負担額にかかわらず、特定被監護者等のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「18歳以下特定被監護者等」という。)が3人以上いる場合において、教育・保育給付認定保護者等について受給月の属する年度における市町村民税所得割合算額が97,000円未満であるときの当該18歳以下特定被監護者等のうち3番目以降の年長者である満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額は、0円とする。