○岐阜市自然環境保全推進委員会規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市自然環境保全推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体等が推薦する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度委員長が指名する。
3 前2条の規定は、専門部会について準用する。
4 委員会は、その議決により、専門部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、環境部環境保全課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第46号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。