○岐阜市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育・保育給付認定等(第3条―第14条)

第3章 施設等利用給付認定等(第14条の2―第14条の11)

第4章 乳児等支援給付認定等(第14条の12―第14条の17)

第5章 特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者

第1節 特定教育・保育施設等(第15条―第19条)

第2節 特定乳児等通園支援事業者(第19条の2―第19条の6)

第6章 特定子ども・子育て支援施設等(第20条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、法、令及び施行規則において使用する用語の例による。

第2章 教育・保育給付認定等

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 法第20条第1項の規定による教育・保育給付認定の申請は、法第19条各号に掲げる区分に応じ、教育・保育給付認定申請書(1号認定用)(様式第1号)又は教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(2・3号認定用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出して行うものとする。

(1) 申請に係る小学校就学前子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の所得課税証明書その他これに類する書類

(2) 次の及びに掲げる保育の必要事由(施行規則第1条の5各号に掲げる保育を必要とする事由をいう。以下同じ。)に応じ、及びに定める様式(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請する場合に限る。)

 施行規則第1条の5第1号 就労証明書(様式第3号)

 施行規則第1条の5各号(第1号を除く。) 家族の状況証明書(就労以外用)(様式第4号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(子どものための教育・保育給付を受ける資格の認定)

第4条 市長は、法第20条第1項の規定による教育・保育給付認定の申請があった場合は、申請書及び添付書類により子どものための教育・保育給付を受ける資格を審査し、認定を行うものとする。

2 前項の場合において、市長は、審査に必要と認めるときは、小学校就学前子どもの保護者に対して前項の書類の記載事項についての聴取を行うものとする。

(保育必要量の認定)

第5条 法第20条第3項の規定による保育必要量の認定(以下この条において「保育必要量の認定」という。)は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 保育標準時間(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の利用をいう。以下同じ。)

(2) 保育短時間(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の利用をいう。以下同じ。)

2 保育必要量の認定は、保育標準時間を原則とする。ただし、次に掲げる保育の必要事由にあっては、保育短時間とする。

(1) 施行規則第1条の5第1号(1月において60時間以上120時間未満の範囲で労働することを常態としている場合に限る。)

(2) 施行規則第1条の5第6号

(3) 施行規則第1条の5第7号イ(1月において60時間以上120時間未満の範囲で就学している場合に限る。)

(4) 施行規則第1条の5第7号ロ(1月において60時間以上120時間未満の範囲で職業訓練を受けている場合に限る。)

(5) 施行規則第1条の5第9号

3 前項の規定にかかわらず、市長は、保育を必要とする家庭の事情を総合的に勘案し、特に必要と認める場合は、当該事情に応じた保育必要量の認定を行うことができる。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第6条 法第20条第4項前段の規定による教育・保育給付認定の結果の通知は、教育・保育給付認定決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段に規定する支給認定証(以下「支給認定証」という。)は、様式第5号によるものとする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付不認定決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の申請に対する処分の延期の通知)

第7条 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 施行規則第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 施行規則第8条第4号ロ 90日

(2) 施行規則第8条第6号及び第12号 育児休業の開始日から教育・保育給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間(法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもにあっては、満3歳に達する日の前日までの期間)又は育児休業の満了日が属する月の末日までの期間のうちいずれか短い期間

(3) 施行規則第8条第7号及び第13号 保育を必要とする事由に応じ、市長がその都度定める期間

(教育・保育給付認定の現況の届出)

第9条 法第22条の規定による届出及び書類その他の物件の提出は、教育・保育給付認定現況届(様式第8号)に、施行規則第9条第3項に規定する書類のほか、市長が必要と認める書類を添付して市長に提出して行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第10条 法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定の申請は、教育・保育給付認定変更申請書(変更事項届出書)兼支給認定証再発行申請書(様式第9号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の通知)

第11条 法第23条第3項又は第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による教育・保育給付認定の変更の認定の通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 施行規則第12条第1項の規定による通知は、職権による教育・保育給付認定変更予告通知書(様式第11号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第12条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の届出事項の変更の届出)

第13条 施行規則第15条第1項の規定による教育・保育給付認定の届出事項の変更の届出は、教育・保育給付認定変更申請書(変更事項届出書)兼支給認定証再発行申請書により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第14条 施行規則第16条第1項の規定による支給認定証の再交付の申請は、教育・保育給付認定変更申請書(変更事項届出書)兼支給認定証再発行申請書により行うものとする。

第3章 施設等利用給付認定等

(施設等利用給付認定の申請)

第14条の2 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定の申請は、法第30条の4各号に掲げる区分に応じ、施設等利用給付認定申請書(1号認定用)(様式第12号の2)又は施設等利用給付認定申請書(2・3号認定用)(様式第12号の3)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出して行うものとする。

(1) 申請に係る小学校就学前子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村の所得課税証明書その他これに類する書類

(2) 次の及びに掲げる保育の必要事由に応じ、及びに定める様式(法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請する場合に限る。)

 施行規則第1条の5第1号 就労証明書

 施行規則第1条の5各号(第1号を除く。) 家族の状況証明書(就労以外用)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(子育てのための施設等利用給付を受ける資格の認定)

第14条の3 市長は、法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定の申請があった場合は、申請書及び添付書類により子育てのための施設等利用給付を受ける資格を審査し、認定を行うものとする。

2 前項の場合において、市長は、審査に必要と認めるときは、小学校就学前子どもの保護者に対して前項の書類の記載事項についての聴取を行うものとする。

(施設等利用給付認定の結果の通知等)

第14条の4 法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の結果の通知は、施設等利用給付認定決定通知書(様式第12号の4)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付不認定決定通知書(様式第12号の5)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請に対する処分の延期の通知)

第14条の5 法第30条の5第5項ただし書の規定による通知は、施設等利用給付認定延期通知書(様式第12号の6)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第14条の6 施行規則第28条の5第4号ロ及び第6号に規定する市町村が定める期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 施行規則第28条の5第4号ロ 90日

(2) 施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 育児休業の開始日から施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間(法第30条の4第3号に該当する施設等利用給付認定子どもにあっては、満3歳に達する日の前日までの期間)又は育児休業の満了日が属する月の末日までの期間のうちいずれか短い期間

(3) 施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 保育を必要とする事由に応じ、市長がその都度定める期間

(施設等利用給付認定の現況の届出)

第14条の7 法第30条の7の規定による届出及び書類その他の物件の提出は、施設等利用給付認定現況届(様式第12号の7)に、施行規則第28条の6第3項に規定する書類のほか、市長が必要と認める書類を添付して市長に提出して行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第14条の8 法第30条の8第1項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定の申請は、施設等利用給付認定変更申請書(変更事項届出書)(様式第12号の8)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更の通知)

第14条の9 法第30条の8第3項又は第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第12号の9)により行うものとする。

2 施行規則第28条の9の規定による通知は、職権による施設等利用給付認定変更予告通知書(様式第12号の10)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第14条の10 施行規則第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第12号の11)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の届出事項の変更の届出)

第14条の11 施行規則第28条の12第1項の規定による施設等利用給付認定の届出事項の変更の届出は、施設等利用給付認定変更申請書(変更事項届出書)により行うものとする。

第4章 乳児等支援給付認定等

(乳児等支援給付認定の申請)

第14条の12 法第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付認定の申請は、乳児等支援給付認定申請書(様式第12号の12)を市長に提出して行うものとする。

(乳児等のための支援給付を受ける資格の認定)

第14条の13 市長は、法第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付認定の申請があった場合は、申請書により乳児等のための支援給付を受ける資格を審査し、認定を行うものとする。

2 前項の場合において、市長は、審査に必要と認めるときは、支給対象小学校就学前子どもの保護者に対して前項の書類の記載事項についての聴取を行うものとする。

(乳児等支援支給認定証の交付等)

第14条の14 法第30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証(以下「支給認定証」という。)は、様式第12号の13によるものとする。

2 市長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、支給対象小学校就学前子どもの保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付不認定決定通知書(様式第12号の14)により当該保護者に通知するものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第14条の15 施行規則第28条の25第1項の規定による通知は、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第12号の15)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の届出事項の変更の届出等)

第14条の16 施行規則第28条の26第1項の規定による乳児等支援給付認定の届出事項の変更の届出は、乳児等支援給付認定変更事項届出書兼支給認定証再発行申請書(様式第12号の16)により行うものとする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、乳児等のための支援給付を受ける資格を有しないこととなったときは、乳児等支援給付認定消滅届出書(様式第12号の17)により市長に届け出なければならない。

(支給認定証の再交付の申請)

第14条の17 施行規則第28条の27第1項の規定による支給認定証の再交付の申請は、乳児等支援給付認定変更事項届出書兼支給認定証再発行申請書により行うものとする。

第5章 特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者

第1節 特定教育・保育施設等

(特定教育・保育施設等の確認の申請)

第15条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第14号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請等)

第16条 法第32条第1項及び第44条の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更の届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第16号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の通知等)

第17条 市長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は法第32条第1項若しくは第44条の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の辞退)

第18条 法第36条又は第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第18号)を市長に提出して行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の取消し等の通知)

第19条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第19号)により当該特定教育・保育施設等に通知するものとする。

第2節 特定乳児等通園支援事業者

(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請)

第19条の2 法第54条の2第2項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第19号の2)により行うものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請等)

第19条の3 法第54条の3において準用する法第44条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第19号の3)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の名称等の変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第19号の4)により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による特定乳児等通園支援事業の利用定員の減少の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第19号の5)により行うものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の通知等)

第19条の4 市長は、法第54条の2第2項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認又は法第54条の3において準用する法第44条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の変更をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書(様式第19号の6)を申請者に交付するものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)

第19条の5 法第54条の3において準用する法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第19号の7)を市長に提出して行うものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等の通知)

第19条の6 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し又は停止をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第19号の8)により当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

第6章 特定子ども・子育て支援施設等

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第20条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第20号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の通知)

第21条 市長は、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更の届出)

第22条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等名称等変更届(様式第22号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第23条 法第58条の6第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第23号)を市長に提出して行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)

第24条 市長は、法第58条の10第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第24号)により当該特定子ども・子育て支援施設等に通知するものとする。

第7章 雑則

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に市長がした支給認定及び確認に係る行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定に基づいて市長がした支給認定及び確認に係る行為とみなす。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 改正後の第14条の2の規定による施設等利用給付認定の申請の手続、第20条の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前に行う子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付認定及び同法第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認について必要な行為は、同日前においても、この規則による改正後の岐阜市子ども・子育て支援法施行細則の規定の例により行うものとする。

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岐阜市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第32号
平成28年1月28日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第28号
令和元年8月6日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第41号
令和5年8月28日 規則第47号
令和5年9月28日 規則第48号
令和6年11月25日 規則第69号
令和8年2月27日 規則第2号