○岐阜市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成27年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号。以下「令」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第1条の2 法第4条第1項の規定による幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の申請は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(認定等の通知)
第1条の3 市長は、法第3条第1項又は第3項の規定により幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をするときは、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定通知書(様式第1号の2)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第3条第8項の規定により幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしないときは、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園不認定通知書(様式第1号の3)により申請者に通知するものとする。
(設置認可の申請)
第2条 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第1号の4)により行うものとする。
(設置認可等の通知)
第3条 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の認可の決定は、幼保連携型認定こども園設置認可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 法第17条第7項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の認可をしない旨の通知は、幼保連携型認定こども園設置不認可決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(設置の認可の申請事項の変更)
第4条 施行規則第15条第2項の規定による設置の認可の申請事項の変更の届出は、幼保連携型認定こども園変更届(様式第4号)により行うものとする。
(休廃止の認可申請)
第5条 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請(以下「休廃止の申請」という。)は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(様式第5号)により行うものとする。
(休廃止の認可等の通知)
第6条 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の決定は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、休廃止の申請に対して認可しないときは、幼保連携型認定こども園廃止(休止)不認可決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(設置者変更の認可申請)
第7条 施行規則第18条に規定する幼保連携型認定こども園の設置者の変更についての認可の申請(以下「変更申請」という。)は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。
(身分を示す証明書)
第9条 法第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令(令和3年内閣府令第64号)別記様式によるものとする。
(園長選任の届出)
第10条 法第26条及び令第4条の規定により読み替えて準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第10条の規定による幼保連携型認定こども園の園長を定めた旨の届出は、幼保連携型認定こども園園長選任届(様式第11号)により行うものとする。
(認定こども園の認定に係る申請事項等の変更)
第11条 法第29条第1項の規定による変更の届出は、幼保連携型認定こども園変更届に準じた書面により行うものとする。この場合において、同様式中「幼保連携型認定こども園変更届」とあるのは「認定こども園変更届」と、「幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請事項」とあるのは「認定こども園の認定に係る申請事項等」と、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第15条第2項」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第29条第1項」と読み替えるものとする。
(報告の徴収)
第12条 法第30条第1項の規定による認定こども園の運営の状況の報告は、報告年月日の前日の状況について、認定こども園運営状況報告書(様式第12号)により行うものとする。
2 施行規則第29条に規定する市長の定める日は、毎年5月末日とする。
3 施行規則第29条第2号に規定する市長が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員の配置の状況
(2) 職員の資格の状況
(3) 施設の設備の状況
(4) 教育又は保育の目標及び主な内容に関する状況
(5) 保育者の資質向上等に関する状況
(6) 子育て支援に関する状況
(7) 管理運営等に関する状況
(8) 前事業年度の入所状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、同条の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
















