○岐阜市育英資金貸付に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市育英資金貸付に関する条例(昭和26年岐阜市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請関係書類)

第2条 条例第3条に規定する推薦書その他の書類は、次のとおりとする。ただし、第5号に掲げる書類については、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 岐阜市育英資金奨学貸付金貸与申請書(様式第1号)又は岐阜市育英資金入学準備貸付金貸与申請書(様式第2号)

(2) 推薦書(様式第3号)

(3) 成績証明書

(4) 家庭状況報告書(様式第4号)

(5) 世帯全員の所得証明書

(6) 在学証明書(奨学貸付金の申請に限る。)

(貸付関係書類)

第3条 条例第5条に規定する指令書は、岐阜市育英資金貸付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第7条に規定する誓約書は、誓約書(様式第6号)によるものとする。

3 条例第7条に規定する借用証書は、岐阜市育英資金奨学貸付金借用証書(様式第7号)又は岐阜市育英資金入学準備貸付金借用証書(様式第8号)(以下「借用証書」と総称する。)によるものとする。

4 借用証書には、連帯保証人2人が連署し、及び押印するとともに、当該借用証書に押印した印鑑に係る連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

5 前項に規定する連帯保証人は、次に掲げる者をそれぞれ立てるものとする。ただし、これに該当する者がいない場合には、市長が特に認めた者を連帯保証人とすることができる。

(1) 貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)が未成年者の場合にあってはその親権を行う者又は未成年後見人、成年者の場合にあってはその父母又はこれに代わる者

(2) 市内に在住する者で、借受人及び前号に掲げる者と生計を異にするもの

(奨学貸付金の貸付期間)

第4条 奨学貸付金の貸付期間は、借受人が在学する学校の正規の修業期間を修了するまでの期間とする。

(資金の返済方法)

第5条 育英資金(以下「資金」という。)の返済の方法は、口座振替又は納入通知書によるものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(返還債務の履行の猶予)

第6条 条例第11条の2第1項の規定により資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、岐阜市育英資金返還猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受け付けた場合は、これを審査し、返還債務の履行を猶予することが相当であると認めたときは、猶予の決定を行い、速やかに申請者に対して岐阜市育英資金返還猶予決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(返還債務の免除)

第7条 条例第12条の規定による返還債務の免除に係る割合は、同条各号の区分及び精神又は身体の障害の程度その他の状況により、市長が別に定める。

2 条例第12条の規定により資金に係る返済未済額の返還債務の免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、岐阜市育英資金返還債務免除申請書(様式第11号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受け付けた場合は、これを審査し、返還債務の全部又は一部を免除することが相当であると認めたときは、返還債務の免除の決定を行い、速やかに申請者に対して岐阜市育英資金返還債務免除決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(岐阜市育英資金貸付審査委員会の組織)

第8条 条例第13条に規定する岐阜市育英資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てるほか、市議会議員のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども未来部長

(2) 教育委員会事務局長

(3) 子ども未来部子ども政策課長

(4) 子ども未来部子ども・若者総合支援センター所長

(5) 教育委員会事務局学校指導課長

3 市長が委嘱する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員長は、前各項の規定にかかわらず、緊急を要する事由があると認めるときは、持ち回りの方法により会議を開くことができる。

(会議の非公開)

第11条 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、子ども未来部子ども支援課において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた資金の返還債務の履行の猶予その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に廃止前の岐阜市育英資金貸付に関する条例施行規則(平成15年岐阜市教育委員会規則第7号)に規定する様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岐阜市育英資金貸付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされた資金の返還債務の履行の猶予について適用し、同日前にされた資金の返還債務の履行の猶予については、なお従前の例による。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市育英資金貸付に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第53号

(令和6年8月28日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 規則第53号
平成28年3月25日 規則第78号
平成30年12月13日 規則第71号
令和3年2月17日 規則第18号
令和3年8月20日 規則第83号
令和6年8月28日 規則第61号