○岐阜市職員安全衛生管理規程

平成27年3月31日

訓令乙第2号

岐阜市職員安全衛生管理規程(平成24年岐阜市訓令乙第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第14条)

第3章 衛生委員会及び安全衛生委員会(第15条―第23条)

第4章 安全衛生管理(第24条―第28条)

第5章 健康管理

第1節 健康診断(第29条―第33条)

第2節 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導(第33条の2―第33条の4)

第3節 心理的な負担の程度を把握するための検査(第34条―第34条の3)

第4節 雑則(第35条―第38条)

第6章 職員保健審査会(第39条―第45条)

第7章 雑則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、岐阜市における職場及び職員の安全衛生管理に関して必要な事項を定めることにより、労働災害及び疾病を未然に防止し、もって職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長の事務部局に常時勤務する職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたって常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。

(2) 所属長 岐阜市処務規則(平成15年岐阜市規則第6号)第6条第2項に規定する課長等及び同規則第1条第1項に規定する課等に準ずる機関の長をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この規程における用語は、法において使用する用語の例による。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、総括安全衛生管理者及び健康管理医と連絡を密にし、常に所属職員の安全、健康の保持増進及び衛生に留意し、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

2 所属長は、次に掲げる事項について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者から職場の安全及び衛生に関する措置を命じられた場合における当該措置の内容及び結果

(2) 職場健康推進員の指名

(3) 公務中に災害が発生した場合における救急処置その他適切な措置

(職員の責務)

第4条 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに、自己の健康の保持増進に努め、所属長その他安全衛生管理に携わる者が実施する安全衛生管理に関する措置に従い、及び協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理体制)

第5条 職員の安全衛生管理に係る庁内体制は、別図のとおりとする。

(統括管理者)

第6条 職員の安全衛生管理を効果的に実施するため、本市に統括管理者を置く。

2 統括管理者は、行政部長の職にある者をもって充てる。

3 統括管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 総括安全衛生管理者相互間の連絡及び調整に関すること。

(2) 職員の健康管理の状況を把握し、統計を作成すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要と認められること。

(総括安全衛生管理者)

第7条 別表第1に掲げる事業場に、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者の名称は、別表第1左欄に掲げる事業場の区分により同表中欄に規定するものとし、同表右欄に規定する職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、次に掲げる業務を統括管理しなければならない。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の規定による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務

(安全管理者)

第8条 別表第2に掲げる事業場に、安全管理者を置く。

2 安全管理者の名称は、別表第2左欄に掲げる事業場の区分により、同表右欄に規定するものとする。

3 安全管理者は、当該事業場の職員のうちから市長が選任する。

4 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項及び次に掲げる業務を管理しなければならない。

(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置に関すること。

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備に関すること。

(3) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。

(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。

(5) 作業主任者の監督に関すること。

(6) 安全に関する資料の作成及び収集並びに重要事項の記録に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関すること。

5 安全管理者は、事務所、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険があると認めるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

6 安全管理者は、前項に規定する措置を講じたときは、当該措置の内容を速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(衛生管理者)

第9条 別表第3に掲げる事業場に、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、別表第3左欄に掲げる事業場の区分により同表中欄に規定する名称とし、その定数は同表右欄に規定する数とする。

3 衛生管理者は、当該事業所の職員で、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから市長が選任する。

4 衛生管理者は、総括安全衛生管理者及び健康管理医の指揮に従い、第7条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項及び次に掲げる業務を管理しなければならない。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(6) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること。

(7) 当該事業の職員が行う作業が他の事業の職員が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置に関すること。

(8) 衛生日誌の作成等、職務上の記録の整備等に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。

5 衛生管理者は、少なくとも週に1回、事務所、作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

6 衛生管理者は、前項に規定する措置を講じたときは、当該措置の内容を速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(健康管理医)

第10条 別表第4に掲げる事業場に、健康管理医を置く。

2 健康管理医の定数は、別表第4左欄に掲げる事業場の区分により、同表右欄に規定するところによる。

3 健康管理医は、市長が選任する。

4 総括安全衛生管理者は、健康管理医が選任されたときは、健康管理医の業務の具体的な内容、健康管理医に対する健康相談の方法及び健康管理医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いについて職員に周知するものとする。

5 市長は、健康管理医が辞任したとき又は健康管理医を解任したときは、遅滞なくその旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

6 健康管理医は、次に掲げる事項に係る医学に関する専門的知識を必要とする業務を誠実に行わなければならない。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 法第66条の8第1項の規定による面接指導及び法第66条の9の規定による必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための事後措置に関すること。

(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査及び同条第3項の規定による面接指導の実施並びに当該面接指導の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 作業環境の維持管理に関すること。

(5) 作業の管理に関すること。

(6) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(7) 衛生教育に関すること。

(8) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、職員の健康管理に関すること。

第10条の2 市長は、健康管理医に対し、健康管理医が職員の健康管理等を適切に行うために必要な次に掲げる情報を提供するものとする。

(1) 第33条第2項又は第33条の3第4項(第34条の4において準用する場合を含む。)の規定により既に講じた事後措置又は講じようとする事後措置の内容に関する情報(事後措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)

(2) 時間外勤務(岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年法律第4号)第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)が1箇月について80時間を超えた職員並びに1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員の氏名及びこれらの職員に係る時間外勤務に関する情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要と認めるもの

第10条の3 健康管理医は、総括安全衛生管理者又は所属長に対し、第10条第6項各号に掲げる業務に係る次に掲げる事項を行うことができる。

(1) 法第13条第5項の規定による勧告をすること。

(2) 必要な意見を述べること。

(3) 当該業務を実施するために必要な情報を職員から収集すること。

(4) 職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

2 前項第1号の勧告があった場合は、総括安全衛生管理者又は所属長は、当該勧告を尊重しなければならない。

第10条の4 健康管理医は、少なくとも月に1回(健康管理医が、市長から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、総括安全衛生管理者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)、事務所、作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(1) 第9条第5項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

(2) 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、安全衛生委員会における調査審議を経て総括安全衛生管理者が健康管理医に提供することとしたもの

(作業主任者)

第11条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条各号に掲げる作業(以下この条において単に「作業」という。)ごとに、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、規則第16条に規定する資格を有する者のうちから、作業ごとに市長が選任する。

3 作業主任者は、安全管理者の指示を受けて、作業に従事する職員の指揮及び次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 取り扱う機械及びその安全装置を点検すること。

(2) 取り扱う機械及びその安全装置に異常を発見したときに、直ちに必要な措置を取ること。

(3) 作業中、器具、工具等の使用状況を監視すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全管理上必要な事項に関すること。

(安全衛生推進者)

第12条 法第11条第1項に規定する事業場及び法第12条第1項に規定する事業場以外の事業場で規則第12条の2に定める規模のものごとに、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、当該事業場の職員のうちから市長が選任する。

3 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、次に掲げる事項に関する業務を行わなければならない。

(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

(5) 異常な事態における応急措置に関すること。

(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等に係る統計の作成に関すること。

(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理上必要な事項に関すること。

(職場健康推進員)

第13条 安全衛生推進者を置かない職場ごとに、職場健康推進員を置く。

2 職場健康推進員は、当該職場の職員のうちから所属長が指名する。

3 職場健康推進員は、所属長を補佐し、健康の増進並びに安全衛生に関する知識の普及及び向上に関する業務を行わなければならない。

(任期)

第14条 第8条から前条までに規定する者の任期は、その任命又は委嘱の日から当該日が属する年度の末日までとする。

第3章 衛生委員会及び安全衛生委員会

(設置)

第15条 別表第5左欄に掲げる事業場に、同表右欄に掲げる名称の衛生委員会又は安全衛生委員会を置く。

(所掌事項)

第16条 衛生委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。

2 安全衛生委員会は、前項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険防止に関する重要事項

(委員会の構成)

第17条 衛生委員会及び安全衛生委員会(以下「委員会」と総称する。)は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。ただし、総括安全衛生管理者の設置の義務のない職場においては、その部署の長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから委員長が指名する。ただし、委員の半数については、職員団体の推薦に基づいて指名するものとする。

(1) 安全管理者及び衛生管理者

(2) 健康管理医

(3) 安全衛生に関し経験を有する職員

(任期)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第19条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第20条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、原則として毎月1回委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長は、臨時に会議を開催する必要があると認めるときは、委員を招集することができる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

4 会議における議事で次に掲げる事項の記録は、3年間保存しなければならない。

(1) 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの

5 健康管理医は、委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

(庶務)

第21条 委員会の庶務は、別表第6に規定する課等において処理する。

2 行政部職員厚生課(以下「職員厚生課」という。)は、別表第5の各委員会間の調整を図り、効果的な運用等について各委員会からの相談に応じるものとする。

(委任)

第22条 委員会に関し必要な事項は、この規程に定めるもののほか、委員長が別に定める。

(単位の委員会)

第23条 第15条に規定する委員会のほか、必要に応じて、単位の衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「単位委員会」という。)を置くことができる。

2 単位委員会は、当該単位委員会において調査審議した事項及びその結果のうち特に重要な事項について、所轄の総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

第4章 安全衛生管理

(危険又は健康障害を防止するための措置)

第24条 所属長は、危険防止、健康障害防止、風紀等の保持、災害防止及び緊急事態への対応について法第20条から第25条の2までに規定するもののほか、必要な措置を講じなければならない。

(機械等及び有害物に関する規制)

第25条 所属長は、機械等及び有害物に関する規制について法第5章に規定する事項の実施又は必要に応じた措置を講じなければならない。

(安全衛生教育)

第26条 所属長は、職員に対し法第59条の規定に基づき安全及び衛生に関する教育を行わなければならない。

(危害を生じるおそれの高い業務の従事者)

第27条 所属長は、免許、資格等を必要とする業務については、当該免許、資格等を有する職員でなければ業務に従事させてはならない。

2 所属長は、前項に定める業務以外の業務で危害を生じるおそれの高いものについては、危害防止のための特別の教育を行った後でなければ職員を当該業務に従事させてはならない。

(職場環境の整備)

第28条 所属長は、常に職場環境に配慮し、職場その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

第5章 健康管理

第1節 健康診断

(健康診断の実施)

第29条 職員及び新たに職員に採用された者は、健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、定期健康診断、特定業務従事者健康診断、有害業務従事者健康診断、臨時健康診断及び採用時健康診断とする。

3 職員は、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、所属長の承認を受け、職員厚生課へ報告するものとする。

4 前項の規定により承認を受けた職員は、その理由がやんだ後速やかに健康診断を受けなければならない。

第30条 前条第1項の規定にかかわらず、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、定期健康診断の検査項目の全部又は一部を省略することができる。

(1) 健診日現在結核性疾患により第36条に規定する措置を受けているとき。

(2) 職員から健診日前3か月以内に受診した健康診断書が提出されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康管理医が適当と認めたとき。

(採用時の健康診断)

第31条 新たに職員に採用されようとする者は、医療機関等において健康診断を受け、当該健康診断の結果を市長に提出しなければならない。

(健康診断結果の報告等)

第32条 職員が定期健康診断を受けたときは、健康管理医は、総括安全衛生管理者にその結果を報告しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、定期健康診断を受けた職員に対して、その結果を通知しなければならない。

3 総括安全衛生管理者は、健康診断において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聴き、適切な指導を行わなければならない。

4 総括安全衛生管理者は、健康管理医から前項の意見聴取を行う上で必要となる職員の業務に関する情報を求められたときは、速やかにこれを提供しなければならない。

5 総括安全衛生管理者は、所属長及び衛生管理者に対し、異常が認められた職員への受診勧奨及び適切な保健指導の実施を指示し、職員の健康管理の推進に努めなければならない。

(健康診断結果等の判定及び事後措置)

第33条 健康管理医は、健康診断結果、精密検査結果等を踏まえ、事後措置の必要な職員について、別表第7の健康管理区分表により判定を実施し、総括安全衛生管理者に通知しなければならない。ただし、健康管理区分表の規定による判定が困難であると認められる場合においては、第39条に規定する岐阜市職員保健審査会(以下「保健審査会」という。)の意見を聴くものとする。

2 総括安全衛生管理者は、事後措置の必要な職員の職場の所属長に対し、必要な指示を行うものとする。

第2節 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導

(面接指導)

第33条の2 総括安全衛生管理者は、次に掲げる職員に対し、法第66条の8第1項の規定による健康管理医による面接指導(以下この節において単に「面接指導」という。)を行うものとする。

(1) 時間外勤務が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均で80時間を超える職員(1月以内に面接指導を受けた職員その他これに準ずる職員(時間外勤務が1箇月について100時間以上の職員を除く。)であって、当該面接指導を受ける必要がないと健康管理医が認めたものを除く。)

(2) 時間外勤務が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたもの(1月以内に面接指導を受けた職員その他これに準ずる職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと健康管理医が認めたものを除く。)

2 総括安全衛生管理者は、面接指導が適切に実施されるよう、あらかじめ当該職員に係る勤務時間、業務の内容及び業務の負荷の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を、健康管理医に対し提供するものとする。

3 健康管理医は、面接指導を行うに当たっては、職員に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

(面接指導の結果及び事後措置)

第33条の3 総括安全衛生管理者は、健康管理医が面接指導を実施した後、就業上の措置(以下この節において「事後措置」という。)の必要性の有無、講ずべき事後措置の内容その他面接指導の結果に係る事項について、遅滞なく健康管理医の意見を聴くものとする。

2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により事後措置を要する旨の意見が出され、当該事後措置を実施しようとするときは、あらかじめ当該職員に対し、当該事後措置の内容、理由等について説明を行うとともに、当該職員の意見を聴くものとする。

3 事後措置の内容及び判定基準は、別表第8の健康管理区分表(面接指導)のとおりとする。ただし、同表の規定による判定が困難であると認められる場合においては、保健審査会の意見を聴くものとする。

4 総括安全衛生管理者は、必要に応じ、当該職員の職場の所属長に事後措置を講じさせるものとする。

(面接指導の結果に係る記録の作成及び保存)

第33条の4 総括安全衛生管理者は、面接指導の結果に係る記録を作成して、これを5年間保存するものとする。

第3節 心理的な負担の程度を把握するための検査

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

第34条 総括安全衛生管理者は、職員に対し、法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下単に「検査」という。)を実施するものとする。

2 検査を実施するため必要な職務を行う者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 検査の実施計画の策定、当該計画に基づく検査の実施の管理等を行う者 職員厚生課長

(2) 検査を実施する者(以下単に「実施者」という。)のうち、実施者を代表する者 健康管理医

(3) 実施者のうち、前号に掲げる者以外の者 職員厚生課健康相談係長

(4) 実施事務従事者(実施者の指示に従い、調査票の配布及び回収、データ入力その他必要な業務に携わる者をいう。) 職員厚生課に所属する保健師及び実施事務従事者の業務に係る委託を受けた事業者

3 検査は、1年に1回、総括安全衛生管理者が指定する期間内に実施するものとし、職員は、当該期間内に検査を受けるよう努めなければならない。ただし、当該期間内において休職し、若しくは休業している職員又は受検に耐えない特別の事由があると認められる職員は、この限りでない。

4 検査は、別に定める様式の調査票にオンラインシステムにより回答する方法により実施する。ただし、これにより難い場合は、用紙に出力した調査票に回答する方法によるものとする。

5 検査の結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示されている素点換算表を用いて行うものとする。この場合において、法第66条の10第3項に規定する面接指導(以下この節において単に「面接指導」という。)の要否に係る判定の基準は、別に定める。

(検査結果の通知等)

第34条の2 実施者は、検査を受検した職員に対し、検査の結果を遅滞なく通知するものとする。この場合において、面接指導が必要と判定された職員(以下「面接指導対象職員」という。)に対しては、面接指導の申出に係る窓口及び方法を併せて通知するものとする。

2 実施者は、当該職員の検査の結果を総括安全衛生管理者に提供するときは、あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得なければならない。

3 実施者は、第1項後段の規定により面接指導の通知を行った後、相当の期間を経過しても面接指導対象職員から面接指導の申出がなされない場合には、当該職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行うものとする。

(面接指導の実施)

第34条の3 面接指導は、面接指導対象職員の申出に基づき、健康管理医が行うものとする。

2 総括安全衛生管理者は、面接指導が適切に実施されるよう、あらかじめ当該職員に係る勤務日及び勤務時間、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)の回数及び時間数、業務の内容並びに業務の負荷の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を、健康管理医に対し提供するものとする。

(準用)

第34条の4 面接指導の結果及び事後措置については、第33条の3及び第33条の4の規定を準用する。この場合において、第33条の4中「面接指導」とあるのは「検査及び面接指導」と読み替えるものとする。

第4節 雑則

(疾病の報告等)

第35条 所属長は、職員が規則第61条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに疾病状況報告書(様式第1号)に診断書を添えて市長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、所属長は、傷病による7日以上の休暇(年次休暇を含む。)を取得した職員がいる場合は、休暇届の写し及び診断書の写しを職員厚生課へ提出しなければならない。

(休養の必要な職員の義務)

第36条 岐阜市職員休養規則(昭和27年岐阜市規則第15号)第4条の規定により就業禁止の措置を受けた職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命じられている職員は、病院に入院する等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

2 心身の故障により休暇を取得している職員が休職するときは、長期療養開始に関する病状報告書(様式第2号)を所属長を経由して総括安全衛生管理者へ提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、総括安全衛生管理者が必要と認めた場合には、休職中の職員に対し、長期療養開始に関する病状報告書の提出を求め、当該職員は所属長を経由してこれを提出しなければならない。

(健康診断書等の記録)

第37条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、健康診断個人票に記録しなければならない。

2 前項に規定する健康診断個人票及び健康管理に必要な資料は、5年間保存しなければならない。ただし、次の各号に掲げる記録については、当該職員が離職した日から起算して当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第41条の規定により作成された石綿健康診断個人票 40年

(2) じん肺法(昭和35年法律第30号)第17条第1項の規定により作成されたじん肺健康診断に関する記録及び当該じん肺健康診断に係るエックス線写真 7年

(復職等の手続)

第38条 総括安全衛生管理者は、試行勤務の実施等により復職を可と判断したときは、市長に報告しなければならない。ただし、復職の可否に係る判断が困難であると認められるときは、保健審査会の意見を聴くものとする。

第6章 職員保健審査会

(設置)

第39条 職員の健康管理について必要な事項を審議するため、岐阜市職員保健審査会を置く。

(所掌事項)

第40条 保健審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 第33条第1項ただし書及び第33条の3第3項(第34条の4の規定により準用する場合を含む。)に規定する判定の結果に関する事項

(2) 第38条ただし書に規定する復職の判断に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は次条第3項に規定する会長が必要と認める事項

(組織)

第41条 保健審査会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、保健所長をもって充てるほか、健康管理医のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

3 保健審査会に会長を置き、委員の互選によって選任する。

4 会長は、保健審査会の会務を総括する。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第42条 委員(保健所長を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第43条 保健審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、保健審査会に関係職員等の出席を求め、その説明を聴き、若しくは必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第44条 保健審査会の庶務は、職員厚生課において処理する。

(再審査等の申請)

第45条 第40条第1号及び第2号に定める事項について判定の変更を求めようとする職員は、再審査願(様式第3号)に健康管理医等の意見書を添えて、総括安全衛生管理者に再審査又は判定区分の変更を申請することができる。

第7章 雑則

(行政委員会等の職員への準用)

第46条 市長は、議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に勤務する職員については、当該任命権者から所属職員の安全衛生管理について依頼があったときは、第2条第1号に規定する職員とみなしてこの規程を準用することができる。

(その他)

第47条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令乙第6号)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年訓令乙第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令乙第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令乙第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令乙第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令乙第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年10月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年訓令乙第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令乙第7号)

この規程は、令和4年6月17日から施行する。

(令和7年訓令乙第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)総括安全衛生管理者

区分

名称

職名

1 庁舎(支所等を含む。別表第5を除き、以下同じ。)

岐阜市総括安全衛生管理者

行政部長

2 鵜飼観覧船事務所

鵜飼観覧船事務所総括安全衛生管理者

ぎふ魅力づくり推進部長

3 児童福祉施設及び子ども・若者総合支援センター

岐阜市児童福祉施設及び子ども・若者総合支援センター総括安全衛生管理者

子ども未来部長

4 保健所

岐阜市保健所総括安全衛生管理者

保健衛生部長

5 清掃事業所

岐阜市清掃事業総括安全衛生管理者

環境部長

6 女子短期大学

女子短期大学総括安全衛生管理者

女子短期大学事務局長

別表第2(第8条関係)安全管理者

区分

名称

1 木田環境事務所

岐阜市木田環境事務所安全管理者

2 老洞環境事務所

岐阜市老洞環境事務所安全管理者

3 鵜飼観覧船事務所

鵜飼観覧船事務所安全管理者

別表第3(第9条関係)衛生管理者

区分

名称

1 庁舎

岐阜市衛生管理者

4

2 鵜飼観覧船事務所

鵜飼観覧船事務所衛生管理者

1

3 子ども・若者総合支援センター

子ども・若者総合支援センター衛生管理者

1

4 京町保育所

京町保育所衛生管理者

1

5 鷺山保育所

鷺山保育所衛生管理者

1

6 市橋保育所

市橋保育所衛生管理者

1

7 保健所

岐阜市保健所衛生管理者

1

8 木田環境事務所

岐阜市木田環境事務所衛生管理者

1

9 老洞環境事務所

岐阜市老洞環境事務所衛生管理者

1

10 女子短期大学

女子短期大学衛生管理者

1

別表第4(第10条関係)健康管理医

区分

1 庁舎

2

2 鵜飼観覧船事務所

1

3 子ども・若者総合支援センター

1

4 京町保育所

1

5 鷺山保育所

1

6 市橋保育所

1

7 保健所

1

8 木田環境事務所

1

9 老洞環境事務所

1

10 女子短期大学

1

別表第5(第15条、第21条関係)衛生委員会及び安全衛生委員会

区分

名称

1 庁舎

岐阜市安全衛生委員会

2 鵜飼観覧船事務所

鵜飼観覧船事務所安全衛生委員会

3 子ども・若者総合支援センター

子ども・若者総合支援センター衛生委員会

4 京町保育所

京町保育所衛生委員会

5 鷺山保育所

鷺山保育所衛生委員会

6 市橋保育所

市橋保育所衛生委員会

7 保健所

岐阜市保健所衛生委員会

8 木田環境事務所

岐阜市木田環境事務所安全衛生委員会

9 老洞環境事務所

岐阜市老洞環境事務所安全衛生委員会

10 女子短期大学

岐阜市立女子短期大学衛生委員会

別表第6(第21条関係)各委員会の庶務

区分

課等の名称

1 岐阜市安全衛生委員会

行政部職員厚生課

2 鵜飼観覧船事務所安全衛生委員会

ぎふ魅力づくり推進部鵜飼観覧船事務所

3 子ども・若者総合支援センター衛生委員会

子ども未来部子ども・若者総合支援センター

4 京町保育所衛生委員会

子ども未来部子ども保育課

5 鷺山保育所衛生委員会

子ども未来部子ども保育課

6 市橋保育所衛生委員会

子ども未来部子ども保育課

7 岐阜市保健所衛生委員会

保健衛生部保健衛生政策課

8 岐阜市木田環境事務所安全衛生委員会

環境部環境事業課

9 岐阜市老洞環境事務所安全衛生委員会

環境部環境事業課

10 岐阜市立女子短期大学衛生委員会

女子短期大学事務局総務管理課

別表第7(第33条関係)健康管理区分表

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務(深夜勤務を除く。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


別表第8(第33条の3、第34条の4関係)健康管理区分表(面接指導)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇、休業等の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、勤務時間の短縮、出張の制限、時間外勤務の制限、労働負荷の制限、深夜勤務の回数の制限、昼間勤務への転換等を行う。

C

通常の勤務でよいもの

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別図(第5条関係)

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岐阜市職員安全衛生管理規程

平成27年3月31日 訓令乙第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成27年3月31日 訓令乙第2号
平成27年12月1日 訓令乙第6号
平成29年3月24日 訓令乙第2号
平成30年3月28日 訓令乙第2号
平成31年3月29日 訓令乙第4号
令和2年3月30日 訓令乙第2号
令和2年10月28日 訓令乙第6号
令和3年3月31日 訓令乙第5号
令和4年6月17日 訓令乙第7号
令和7年3月31日 訓令乙第3号